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生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます
生活道路における自動車の法定速度の変更
道路交通法の一部改正により、令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。
生活道路とは?
主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない、比較的狭い道路のことです。
引き続き自動車の法定速度が60km/hの道路
1 道路標識または道路標示による中央線または車両通行帯が設けられている一般道路
2 道路の構造上または柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
3 高速自動車国道のうち、本線車道ならびにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
4 自動車専用道路
※道路標識または道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。
詳しい内容は、千葉県警察HPをご確認ください。
千葉県警察HP『生活道路における自動車の法定速度の変更』<外部リンク>
ドライバーの皆さんへ
最高速度は、交通の安全と円滑を図るためにあり、これを守ることは、ドライバー、同乗者、歩行者、自転車の方々を守ることにつながります。
決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等におうじて、安全な速度で運転するよう心がけてください。




