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女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう

ページID:0077230 更新日:2025年6月2日更新 印刷ページ表示

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」が平成28年4月1日から全面施行され、また、令和元年5月に改正女性活躍推進法が成立しました。

これにより、令和4年4月1日から、常時雇用する労働者数に応じ、「一般事業主行動計画」の策定が義務または努力義務となりました。

【無料】一般事業主行動計画の策定を支援します

君津市では、市内の企業等における女性の活躍を推進するため、無料でアドバイザー(社会保険労務士)を 派遣する「一般事業主行動計画策定支援アドバイザー派遣事業」を実施します。

※7月から実施予定です。詳細は後日掲載します。

一般事業主行動計画とは

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画(以下、「行動計画」)とは、残業削減や育休取得率の増加など、事業主が女性の活躍を推進するために目標を設定し、具体的な取組内容をまとめたものです。

行動計画の策定・届出等は、常時雇用する労働者の数(※)が101人以上の事業主は義務とされています。

常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主は努力義務ですが、女性活躍の推進に取り組むことは、出産・育児での退職を防ぐことによる人材の確保・定着や労働者のモチベーション向上など、大きなメリットが期待できます。

策定例はこちら(厚生労働省)<外部リンク>

なお、行動計画には、計画の目的や根拠法令などに応じて、「女性活躍推進法に基づく行動計画」と「次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画」があります。
同じ名前ですが別のものとなりますので、「次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画」が届出済みの場合でも、「女性活躍推進法に基づく行動計画」での届出が必要です。

 

※ 正社員だけでなくパート、契約社員、アルバイトなどの名称にかかわらず、以下の要件に該当する労働者も含みます。
(1) 期間の定めなく雇用されている者
(2) 一定の期間を定めて雇用されている者であって、過去1年以上の期間について引き続き雇用されている者または雇入れの時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者

行動計画策定の流れ

行動計画の策定までの流れは、以下の5ステップです。

(1)自社の女性の活躍に関する状況の把握、課題分析
(2)行動計画の策定
(3)行動計画の社内周知、公表
(4)行動計画を策定した旨の届出
(5)取組の実施、効果の測定

行動計画策定支援ツール等をご活用ください

厚生労働省のホームページでは、上記のステップ(1)および(2)を行うことができる「行動計画策定支援ツール」や策定例等を提供していますので、ぜひご活用ください。

行動計画策定支援ツールなど(厚生労働省)<外部リンク>

行動計画を策定したら、国のホームページで公表できます

策定した行動計画は、厚生労働省の「女性の活躍推進企業データベース」で公表することができます。
詳しくは、下記リンクをご確認ください。

女性の活躍推進企業データベース(厚生労働省)<外部リンク>

行動計画の届出について

行動計画が策定できたら、千葉労働局へ届け出ましょう。

※届出の様式は、千葉労働局HP<外部リンク>でダウンロードできます。

関連リンク

女性活躍推進法とは(女性活躍推進法に関する解説動画その1・約7分)(厚生労働省)<外部リンク>

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう!(厚生労働省)<外部リンク>

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定らくらくガイド(千葉県)<外部リンク>

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画(千葉県)<外部リンク>

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出、認定について(千葉労働局)<外部リンク>

女性活躍推進法特集ページ(千葉労働局)<外部リンク>

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