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自転車に関する道路交通法が改正されます

ページID:0071752 更新日:2024年10月30日更新 印刷ページ表示

自転車運転中の「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」の罰則強化!

令和6年(2024年)11月1日から自転車運転中に携帯電話等(スマートフォン等)を使用する「ながら運転」(「ながらスマホ」)の罰則が強化され、また、「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対象とされます。

自転車の「ながらスマホ」に対する罰則等

罰則対象  
 ・自転車運転中に携帯電話等(スマートフォン等)で通話すること(ハンズフリー装置を併用する場合等を除く。)。
 ・自転車運転中に携帯電話等(スマートフォン等)に表示された画面を注視すること。
   ※どちらも自転車が停止しているときを除く。

 

罰則(改正前  5万円以下の罰金)
 令和6年11月1日から
 
 ・自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合      
            6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金
   ・自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合
      1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

自転車の酒気帯び運転、ほう助に対する罰則

以前より罰則対象だった自転車による酒酔い運転に加え、酒気帯び運転に関わる罰則が追加されました。

罰則対象及び罰則
 ・自転車の酒気帯び運転をした場合
    3年以下の懲役または50万円以下の罰金
 ・飲酒した者に自転車を提供し、その者が酒気帯び運転をした場合 
    3年以下の懲役または50万円以下の罰金
 ・自転車の酒気帯び運転をするおそれのある者に酒類を提供した場合
    2年以下の懲役または30万円以下の罰金
 ・自転車の酒気帯び運転をする者に依頼して同乗した場合
    2年以下の懲役または30万円以下の罰金

政府広報オンライン 2024年11月自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に!<外部リンク>

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