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安全安心な暮らしに役立つ!「見守り新鮮情報」

ページID:0001008 更新日:2025年5月16日更新 印刷ページ表示

気をつけて!不安をあおる分電盤の点検商法

電話がかかってきて分電盤の点検を勧められ了承したところ、業者が来訪した。分電盤を点検してすぐに「これは古いのですぐに交換しなければ漏電して火事になる」と言われた。今までトラブルはなかったものの、何十年も交換していなかったため、信用して約15万円の交換工事の契約を結び、前金を支払った。しかし、後からよく考えると高額ではないかと思う。工事を中止してほしい。(80歳代)

ひとこと助言

  • 分電盤を含む家庭用の電気設備については、4年に1回の法定点検が電力会社に義務付けられています。法定点検の場合は、必ず事前に書面で通知の上、登録調査機関の調査員証を携帯した調査員が来ます。点検後にその場で何らかの契約を勧誘することはありません。
  • 分電盤に限らず、点検を持ちかける突然の電話や訪問には注意しましょう。
  • 分電盤は経年劣化により故障する可能性があります。心配な場合は電力会社等に相談しましょう。
  • 特定商取引法上の訪問販売に該当する場合は、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフできます。困ったときは、早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

見守り新鮮情報 第508号(令和7年4月10日)  発行:国民生活センター

 

水漏れ!広告では「見積もり無料」でも、作業費は請求!?

蛇口から水が漏れたので「見積もり・出張無料」と書かれたチラシの事業者に見積もりを依頼した。来訪した事業者は「詳しい見積もりのため水道管の内部を見る」と蛇口を取り外し、「内部の状態もよくない。給水設備全体の交換が必要」と50万円の見積書を出した。「高額なのですぐには返事できない」と言ったら、蛇口を取り外したまま帰った。後刻電話で工事を断ったところ、「断るなら蛇口取り外し料金約2万円を支払って」と言われた。(70歳代 女性)

ひとこと助言

  • 広告に「見積もり無料」とあったのに、実際は調査費や見積もりにかかった作業費等を請求されたという相談が寄せられています。
  • 広告をうのみにせず、見積もりに来てもらう場合は見積もりにあたって料金は発生するのか、キャンセル料が発生するのか等を、あらかじめ確認することが大切です。
  • 事業者に契約をせかされても慌てず、料金や内容を確認し、納得できない場合はその場で契約しないようにしましょう。
  • 急を要するトラブルに備え、安心して依頼できる事業者の情報を日ごろから集めておいたり、自宅の止水栓の位置と締め方を確認しておいたりすることもよいでしょう。
  • 困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

見守り新鮮情報 第337号(令和元年5月14日)  発行:国民生活センター

 

インターネット通販トラブル 代引き配達で偽物が!

SNSを見ていたところ、国内ブランドの下着の広告が表示された。公式通販サイトの広告と思い、リンク先になっていた通販サイトにアクセスして、ブラジャー2枚を5千円で代引き配達で注文した。後日、宅配業者に代金を支払って荷物を受け取り、開封して商品を確認したら偽物だった。通販サイトの画面は残しておらず、販売業者の情報はメールアドレスしかわからない。宅配業者には「荷物を開封した後は受け取り拒否にはできない。返金はできない」と言われた。送り状の依頼主の欄には、発送代行業者と思われる事業者の連絡先が記載されており、販売業者の情報は不明である。(60歳代)

ひとこと助言

  • 「偽物」が届く通販サイトには、(1)大幅に値引きされている(2)日本語の字体、文章表現がおかしい(3)代引き配達しか選択できない(4)送り状の依頼人が販売業者の名称とは異なっている等の特徴がよく見られます。少しでも怪しいと感じたら取引は控えましょう。
  • 代引き配達で宅配業者等に代金を支払って商品を受け取ってしまうと、後で商品が「偽物」だとわかっても宅配業者からの返金は困難です。代金を支払う前に、送り状に記載されている「依頼人」の情報を確認し、注文した販売業者とは違う場合は、代金を支払わず、受け取りを拒否しましょう。
  • 不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等へご相談ください(消費者ホットライン188)。

見守り新鮮情報 第263号(令和5年10月3日)  発行:国民生活センター

 

ネット通販 あらかじめ入っているチェックに注意

【事例1】

ネットで約千円のサプリを注文した。届くのは1箱だと思っていたのに、6箱届き請求額は2万円だった。間違いだと思い事業者に電話をすると「3カ月コースの注文を受けている」と言われた。サイトを改めて確認したところ「3カ月コース」にあらかじめチェックが入っていた。納得がいかないので返品したい。(70歳代)

【事例2】

先月ネットでDVDをクレジットカードで購入した。今月になって、覚えのないサブスクサービスの引き落とし確認メールが来た。月額約300円で中古本を無料で購入できるというサービスだった。DVDを購入した事業者の申込画面を調べてみると、サブスクサービスに入会する選択肢に最初からチェックが入っており、チェックを外さないまま注文すると入会となることが分かった。(60歳代)

ひとこと助言

  • ネット通販で、消費者が気付きにくいかたちで、追加料金がかかる選択肢にあらかじめチェックが入っているなどの表示設定をしているサイトがあります。このような手法があることを知り、必ず注文確定前に確認しましょう。
  • ネット通販を利用する際は最終確認画面などで、必ず商品・サービス内容、支払総額、取引条件など自分が申し込む内容をよく確認しましょう。
  • 特定商取引法では、最終確認画面で販売価格や提供期間などの重要な事項を簡単に確認できる表示を義務付けています。誤認させるような表示の場合、申し込みを取り消せる可能性があります。契約画面はスクリーンショットで保存しておきましょう。
  • 困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

見守り新鮮情報 第509号(令和7年4月24日)   発行:国民生活センター

 

SMSやメールでのフィッシング詐欺に注意

【事例1】

宅配業者名でSMSが届いた。ちょうど荷物が届く予定だったので、SMSに書かれていたURLをクリックして、記載されていた指示どおりに、IDやパスワード等を入力した。しかし、その後11万円を不正利用されていたことが分かった。(60歳代)

【事例2】

スマートフォンに「ETCカードを更新するように」とのメールが頻繁に入るようになった。所有しているクレジットカード会社発行のETCカードの手続きが必要なのかと思い、URLを開いてメールアドレスやパスワード、クレジットカード番号等を入力した。その後、カード会社に連絡をすると覚えのない決済があり、1万2千円が使用されていた。(70歳代)

ひとこと助言

  • 実在する組織をかたるSMSやメールを送信し、IDやパスワード、暗証番号、クレジットカード番号等、個人情報を詐取したうえ、クレジットカード等を不正利用するフィッシングに関する相談が多く寄せられています。
  • 記載されているURLにはアクセスせず、事前にブックマークした正規のサイトや正規のアプリからアクセスするようにしましょう。
  • フィッシングサイトに個人の情報を入力してしまうと、クレジットカードや個人情報を不正利用されるおそれがあります。絶対に入力してはいけません。情報を入力してしまったら、同じIDやパスワード等を使っているサービスを含め、すぐに変更し、クレジットカード会社や金融機関等に連絡しましょう。
  • IDやパスワード等の使い回しを避けることで被害の拡大を防ぐことができます。
  • 困ったときは、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

見守り新鮮情報 第479号(令和6年4月11日)   発行:国民生活センター