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認可地縁団体の不動産登記の特例

ページID:0036514 更新日:2024年1月9日更新 印刷ページ表示

地縁による団体が認可を受けて不動産登記の登記名義人となることができるようになりましたが、認可地縁団体が所有する不動産については、登記簿の登記名義人が多数で相続登記がされていないなど、登記義務者が判明しない場合があり、所有権の移転登記に支障をきたしている問題がありました。

 この状況を受けて、地方自治法の一部が改正(平成27年4月1日施行)され、一定の要件を満たした認可地縁団体が所有する不動産については、一定の手続きを経ることにより、認可地縁団体が単独で登記の申請を行うことができるようになりました。

申請の要件

下記要件のすべてを満たしている必要があり、それを疎明する資料の提出が必要となります。(地方自治法第260条の46第1項各号)

  1. この認可地縁団体が、この不動産を所有していること。
  2. この認可地縁団体がこの不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
  3. この不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人のすべてがこの認可地縁団体の構成員またはこの地縁団体の構成員であった者であること。
  4. この不動産の登記関係者の全部または一部の所在が知れないこと。

申請から登記までの流れ

  1. 相続人の所在が分からないことで移転登記ができない場合、「所有不動産の登記移転等に係る公告申請書」及び申請要件を疎明する資料を提出します。
  2. 提出された資料により要件を確認したのち、この不動産の所有権の保存または移転の登記をすることについて、異議のある関係者等は市に異議を述べるよう公告します。(3か月以上)
  3. 公告期間に異議申出がなかった場合は、市から、そのことを証する文書を認可地縁団体に交付します。
  4. その文書等を添付し、法務局において所有権の保存または移転登記を申請します。

申請に必要な書類

 特例の申請を行う時には、「所有不動産の登記移転等に係る公告申請書」と以下の添付書類を提出して下さい。

  1. 所有権の保存または移転の登記をしようとする不動産の登記事項証明書
  2. 申請不動産に関し、地方自治法第260条の46第1項に規定する申請をすることについて総会で議決したことを証する書類
  3. 申請者が代表者であることを証する書類
  4. 地方自治法第260条の46第1項各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料

所有不動産の登記移転等に係る公告申請書 [Wordファイル/40KB]

公告に対する異議申出

異議申出ができる者

 この不動産の登記関係者は、公告した申請内容に異議を申し出ることができます。

 異議申出をできる登記関係者は以下のとおりです。

  1. 申請不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人
  2. 申請不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人の相続人
  3. 申請不動産の所有権を有することを疎明する者

異議申出書類

 「申請不動産の登記移転等に係る異議申出書」に下記添付書類を添えて提出してください。

  1. 申請不動産の登記事項証明書
  2. 住民票の写し
  3. その他市長が必要と認める書類(所有権を有することを疎明するに足りる資料)

申請不動産の登記移転等に係る異議申出書 [Wordファイル/40KB]

 ※この異議申出書に記載された事項については、その後の当事者間での協議等を円滑にするため、この認可地縁団体に通知されます。

現在公告を行っているもの

 現在公告を行っているものはありません。