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地縁による団体の認可制度
地縁団体の認可制度とは
地縁による団体とは、町又は字の区域、その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された任意の団体で、自治会、町内会等がこれにあたります。
自治会・町内会等は、地区に自治会館や青年館などの集会施設を持っている場合、自治会・町内会等の名義で不動産登記等ができず、当該団体の代表者や役員の共有名義あるいは所有者等の個人名で登記されているため、当該名義人の死亡や転居等により名義の変更や相続などの問題が生じていました。
このような問題に対処するため、平成3年4月に地方自治法の一部が改正され一定の手続きにより自治会・町内会等が法人格を取得し、自治会・町内会等団体名での不動産登記が可能となりました。
※ 令和3年11月26日から、地方自治法の一部改正により不動産等を保有する予定の有無に関わらず、認可可能となりました。
法人化のメリット・デメリット
法人化によるメリットは、「町会・自治会名義での不動産登記が可能になる」など資産の保有が可能になることです。
デメリットとしては、認可申請にあたって地方自治法に即した規約への変更が必要になること、また、認可後の団体運営に関して事務処理・書類作成などが煩雑になることに加え、規約への変更・団体の解散・財産の処分等に関する条件が厳しくなることがあげられます。
認可の要件
地縁による団体が法人格を得るためには、市長の認可が必要となります。
地縁による団体の認可を受けるための要件として、地方自治法では次の1から4までの要件をすべて満たしていることが必要です。
1 目的
地縁による団体の存する地域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設等の維持管理等良好な地域社会の維持および形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
※地域的な共同活動とは、環境美化活動、防犯・防災活動、集会施設の管理や親睦行事など一般的な自治会・町内活動で、規約に明記する必要があります。
2 区域
地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
この区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたって存続している区域の現況によらなければならないこと。
3 構成員
地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人は、構成員になることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
※年齢や性別等を問わず区域に住所を有するすべての個人が構成員になれる必要があります。(相当数のものとは、区域内全住民の過半数)
構成員の確定
認可申請前の総会で構成員を確定する必要があります。申請には、氏名及び住所を明記した構成員名簿を添付することが要件となっております。
構成員名簿の様式等の定めは特にありません。
4 規約
規約を定めていること。
※規約には、目的、名称、区域、事務所の所在地、構成員の資格に関する事項、代表者に関する事項、会議に関する事項、資産に関する事項が定められていることが必要となります。
規約に定めなければならない事項
- 目的 良好な地域社会の維持形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とするが、活動内容をできるだけ具体的に定める。
- 名称 特に制限はないが、客観的に区域が特定できる名称がよい。
- 区域 住民にとっても客観的に明らかな区域を町名、地番で表示してください。
(河川、道路名称で画されている場合は、その名称でも可) - 事務所の所在地 団体の所在地を表すもので、集会施設等が一般的です。
- 構成員の資格に関する事項 区域に住所を有する全ての個人は構成員になれるものとし、正当な理由がない限りこれを拒んではならない旨を必ず定める。加入及び脱退等の資格得喪手続きをできる限り定める。
- 代表者に関する事項 代表者は、1人とし、その選出方法、任期、権限、代表者に任命する事項等を定める。
【代表者の決定】 認可申請は、代表者が行うこととなっており、申請前の総会で代表者の決定をしておくことが必要です。 - 会議に関する事項 通常総会・臨時総会の召集方法、議決方法、議決事項などについて定める。構成員の表決権は平等とする。
- 資産に関する事項 資産の構成及び取得、処分等の管理方法を定める。保有財産の構成は「別に定める保有財産目録による」としても可。 ※不動産等を保有(予定)の場合
【不動産等の資産の確定】 認可申請前の総会において資産の確定をしておくことが必要となります。
認可申請の準備
当該団体が定めた規約に基づき召集した総会において認可申請に必要な議決(議事録を作成)を行ってください。
申請に必要な議決事項
- 認可申請をする旨の議決
- 認可要件に合致する規約の決定又は改正
- 構成員の確定
- 代表者の決定
- 不動産等保有することとなる資産の確定 ※不動産等を保有(予定)の場合
認可申請手続き
認可申請は、自治会・町内会等地縁による団体の代表者(総会で選出)が、市長に対して次の書類を提出することにより行ってください。
- 認可申請書
- 規約
- 認可申請をすることについて総会で議決したことを証する書類
(総会の議事録等の写しで、議長及び議事録署名人の署名押印) - 構成員名簿
(構成員全員の氏名、住所を記載。名簿に記載するのは世帯単位ではなく、構成員の個人名で子どもの名前も記載する。) - 住民相互の連絡、環境整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類。
(前年度の事業報告書と決算書、当該年度の事業計画書と予算書等。) - 申請者が代表者であることを証する書類
(代表者決定の議決を記した議長及び議事録署名人の署名押印のある総会議事録の写し。代表者の署名押印のある承諾書。) - 規約で定める区域を示した図面
(住宅地図等に区域を赤色で囲んで表示した図面。)
各種課税関係について
法人税や消費税、その他税に関する法令の規定が適用されます。
法人税法等においては公益法人等とみなされ、収益事業のみ課税対象となります。
認可後に変更があった場合には
団体の認可を受けた後に、告示事項(団体の代表・区域・目的等)に変更があった場合は、告示事項変更届出書の提出が必要となります。
また、規約の変更をする場合には、規約変更認可申請書の提出が必要となります。