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予防接種を受けた後の注意事項

ページID:0001414 更新日:2017年1月27日更新 印刷ページ表示

一般的注意事項

  1. 予防接種後約30分間は、子どもの様子を観察し、異常な症状が見られた時は、速やかに医師の診察を受け、その後健康づくり課に連絡をしてください。急な副反応は、この時間に起こることがあります。
  2. 接種後、生ワクチンは2週間から3週間、不活化ワクチンでは24時間は、副反応の出現に注意しましょう。
  3. 入浴は差し支えありませんが、接種部分をこすることはやめましょう。
  4. 接種当日は、激しい運動は避けましょう。

予防接種後、からだの調子が悪い場合

 予防接種後、まれに副反応が起こることがあります。また、予防接種と同時に他の感染症に偶然かかっていると重なって発症することがあります。

 予防接種を受けた後、注射部位のひどい腫れ、高熱、ひきつけなどの症状があれば、速やかに医師の診察を受け、その後健康づくり課までご連絡ください。

予防接種による健康被害救済制度について

  1. 定期の予防接種(法律により定められた予防接種)によって引き起こされた重篤な副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合は、予防接種法に基づく補償を受けることができます。
  2. 健康被害の程度に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了するまたは障害が治癒する期間まで支給されます。
  3. ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に補償を受けることができます。
  4. 法律に定めのない予防接種(定期の予防接種ではなく)で、市が認める予防接種による重篤な副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合は、市が加入する千葉県市町村総合事務組合の予防接種健康被害救済措置により補償されます。 
  5. 法律に定めのない予防接種であり、市が認めていない予防接種については任意予防接種となり、この予防接種で重篤な健康被害を受けた場合は「独立行政法人医薬品医療機器総合機構法」に基づく救済となりますが、予防接種法による健康被害救済額と異なります。
  6. 上記1から4の場合、窓口は君津市健康づくり課 電話57-2233になります。
  7. 上記5の場合、窓口は市ではなく「独立行政法人医薬品医療機器総合機構」になります。

「独立行政法人医薬品医療機器総合機構」のホームページはこちらです。<外部リンク>

救済制度相談窓口

電話

0120-149-931(フリーダイヤル)

受付時間

月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時00分から午後5時00分

リーフレットが健康づくり課にありますので、必要な方はご自由にお持ちになってください。

※通常みられる副反応の場合は、これらの補償対象にはなりません。

用語解説:予防接種法<外部リンク>  健康被害救済制度<外部リンク>  死亡一時金<外部リンク>  葬祭料<外部リンク>  感染症<外部リンク>

※「用語解説」内のリンクは「Weblio辞書<外部リンク>」のページへ移動します。