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特定不妊治療費等助成のご案内
医療保険が適用されず、高額な医療費がかかる特定不妊治療(体外受精・顕微授精)にかかった費用の一部を助成します。
令和4年4月1日から特定不妊治療が保険適用となり、令和4年4月以降に新たに開始した治療は助成の対象となりません。
ただし、治療期間の初日が令和4年3月31日以前で「千葉県特定不妊治療費助成承認決定通知書」に記載された通知の日から1年以内であれば、引き続き君津市へ申請することが可能です。
特定不妊治療(体外受精・顕微授精)については、市へ申請する前に、千葉県の特定不妊治療費助成事業の助成の決定を受ける必要がありますので、まずは千葉県への申請をお願いします。
千葉県の助成事業の詳細は「千葉県特定不妊治療費助成事業について」のページ<外部リンク>をご確認ください。
詳細は、千葉県君津健康福祉センター(君津保健所)地域保健課(電話0438-22-3744)へお問い合わせください。
特定不妊治療費の一部を助成します
市に申請する前に、千葉県特定不妊治療費の助成の決定を受ける必要があります。
助成額・助成回数
千葉県の助成事業に準じて、治療1回ごとに10万円を上限として助成します。
【市の助成額の計算方法】
特定不妊治療で要した 総治療費 |
― |
千葉県特定不妊治療費 助成決定額 |
= |
残りの 自己負担額 |
× | 1
2 |
助成の対象となる方
1から4のすべての条件を満たしている方が対象になります。
- 千葉県特定不妊治療費助成事業の助成の決定を受けていること
- 特定不妊治療を開始した日において、現に法律上の婚姻をしていること又は事実婚関係にあること
- 夫婦双方または一方が助成の申請を行う日の1年以上前から引き続き君津市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されていること。
- 申請日において、市税の滞納がないこと
- 他の市町村が実施する類似の助成を受けていないこと。
申請方法・期限
千葉県特定不妊治療費助成事業の交付決定後に、こども家庭センター(保健福祉センター1階)に必要書類を提出してください。
千葉県より送付された「千葉県特定不妊治療費助成承認決定通知書」の発行日から、1年以内に申請してください。
申請に必要な書類
- 「千葉県特定不妊治療費助成承認決定通知書」の写し
- 千葉県に提出する「特定不妊治療受診等証明書」の写し(県に申請する前にコピーを取り、保管をしておいてください)
- 君津市特定不妊治療費等助成金申請書【第1号様式】(婚姻・居住・市税の納付状況を確認する同意書含む)
- 医療費の領収書(原本)
- 振込口座が確認できる通帳等の写し
申請書ダウンロード