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事業用太陽光発電設備の設置を計画している事業者の皆様へ

ページID:0060496 更新日:2023年8月31日更新 印刷ページ表示

地域と共生した太陽光発電設備の設置にご協力ください

 2050年カーボンニュートラルの実現に向け、太陽光をはじめとした再生可能エネルギーの活用が推進される一方、生活環境や自然環境に与える影響を懸念する声も寄せられています。

 事業者の皆様におかれましては、事業の実施にあたり、関係法令等の遵守はもとより、周辺地域の住民への影響に関しても十分ご配慮くださいますようお願いいたします。

関係法令等の遵守徹底

 太陽光発電設備の設置に際し、土砂災害のおそれや景観破壊など、多くの問題が懸念されることから、事業者が遵守すべき関係法令等は、多岐にわたります。

 国のガイドライン等をご参照のうえ、関係機関等に事前相談を行うなど、関係法令等の遵守を徹底していただきますようお願いいたします。

国のガイドラインについて

事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)

 太陽光発電事業者が再エネ特措法及び再エネ特措法施行規則に基づき遵守が求められる事項、及び法目的に沿った適切な事業実施のために推奨される事項(努力義務)について、それぞれの考え方を記載したものです。本ガイドラインで遵守を求めている事項に違反した場合は、認定基準に適合しないとみなされ、改善命令や認定取消しの措置が講じられる場合があります。

 「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(2023年10月改訂)」資源エネルギー庁<外部リンク>

太陽光発電の環境配慮ガイドライン

 環境影響評価法及び環境影響評価条例の対象とならない、より規模の小さい太陽光発電施設の設置に際して、立地検討・設計段階において、発電事業者を始め、太陽光発電施設の設置・運用に関わる様々な立場の方が、環境面での課題に気づくことを支援し、発電事業者等における自主的な環境配慮の取組を促すものです。

 「太陽光発電の環境配慮ガイドライン」(令和2年3月)」環境省<外部リンク>

千葉県における許認可等手続情報について

 千葉県においては、県ホームページ<外部リンク>にて許認可等手続情報を公表しているほか、商工労働部産業振興課にワンストップ窓口を設けておりますので、不明点等ございましたら、ご相談ください。

  千葉県商工労働部産業振興課エネルギー産業振興室

  電話番号:043-223-2613

  ファックス:043-222-4555

君津市における許認可等手続情報について

 君津市が所管する主な手続については、下記のとおりです。担当窓口が不明なものにつきましては、環境グリーン推進課までお問い合わせください。

 太陽光発電設備の設置に係る関係法令等及び事務手続 [Excelファイル/28KB]

 ※ 事業内容によっては、表中に掲載されていない手続が必要な場合がございます。

周辺地域の住民への配慮

 太陽光発電設備の設置にあたって、周辺地域の住民とのコミュニケーション不足からトラブルが生じる事例が報告されています。事業を円滑に進めていくためには、事業計画作成の初期段階から周辺地域の住民とコミュニケーションを図ることが重要です。

 事業者からの周知や説明だけでなく、地域住民等から地域の情報や懸念事項等を聞き取り、それらを踏まえた対応結果を報告する等の「双方向のコミュニケーション」を行うなど、地域住民に十分配慮して事業を実施してください。

法改正により、FIT/FIP認定の要件が追加されました

 令和5年6月7日付けの法改正により、FIT/FIP認定の要件として、周辺地域の住民への事前周知が追加されました(令和6年4月1日施行)。 

 なお、対象事業の範囲(事業規模、設置場所等)や周知内容(事業計画の内容、関係法令順守状況等)、周知方法(説明会の開催、ポスティング等)といった基準に関しては、今後、経済産業省令で示される予定です。

標識及び柵塀等の設置

 FIT/FIP制度では、認定事業者に対し、一部の例外を除き、設置する設備に標識及び柵塀等の設置を義務付けています。

 標識の掲示がされていない場合、当該設備が地域における公衆安全や生活環境を損なうおそれがある際に、管理責任を追う者が不明となり、速やかな対応ができないおそれがあります。

 また、柵塀等が設置されていない場合、当該設備が地絡などの異常状態にある際には、第三者が感電等により被害を受けるおそれや安定的な発電が阻害される可能性があります。

 なお、標識や柵塀等を適切に設置していないと認められる場合には、改善命令や認定取消しの措置が講じられる場合があります(設置基準等の詳細については、国のガイドラインをご参照ください)。

 

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