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令和8年度介護保険料の算定における特例措置

ページID:0088969 更新日:2026年5月15日更新 印刷ページ表示

令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。

この改正により、第9期介護保険事業計画(令和6年度から令和8年度)策定時に算定した介護保険料額に想定されていない影響が出ることを避けるため、介護保険法施行令が改正されました。

この特例は令和8年度介護保険料のみが対象となります。

特例措置の内容

(1)給与所得控除額の調整

税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。

(2)市民税課税・非課税の判定

税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。

そのため、税制改正の影響により令和8年度の市民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階は課税とみなす場合があります。

対象となる方

第一号被保険者本人及び同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方

・令和8年1月1日および令和8年4月1日時点で君津市に住民登録がある

・令和7年中(令和7年1月から12月)に55万1,000円以上190万円未満の給与収入がある

上記以外の方は影響を受けません。

参考資料

介護保険最新情報Vol.1449(介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について(通知)) [PDFファイル/213KB]

介護保険最新情報Vol.1465(介護保険法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令の公布について(通知) [PDFファイル/191KB]

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