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【介護事業者向け】ご意見・ご質問フォーム

ページID:0052065 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

市内の介護事業所様からのご意見・ご質問を受け付けています。

介護サービスに関するご質問をする場合は、下記の介護サービス関係Q&A介護サービス事業所からの質問と回答をご確認のうえ、内容を以下のアンケートフォームよりご連絡ください。

留意事項

  • ご質問の内容により回答に時間を要する場合がありますのでご了承ください。
  • ご質問いただいた内容と回答については、過去の質問・回答集に掲載いたしますのでご了承ください。

【介護事業者向け】ご意見・ご質問フォーム

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アンケートフォーム画像<外部リンク>

過去の質問・回答集

介護サービス関係Q&A集

介護サービス事業所からの質問と回答

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  質問 回答
1
介護サービス情報公表システムにおいて、公表することが義務付けられた内容(認知症にかかる取組みなど)が、現在、システムに入力できない。
令和3年4月報酬改定に伴うシステム改修が完了し次第入力できるようになるが、改修時期は未定とのことでした(現時点では7月頃予定)ので、改修後に入力をお願いします。
その他、介護サービス情報公表システムに関して、何か不明な場合は千葉県介護サービス情報公表センター(電話:043-245-2344)へお願いします。
2 認知症介護基礎研修受講の義務づけは、初任者研修修了者、社会福祉士、介護福祉士等の資格を有している場合も対象ですか。また、社会福祉士主事任用資格のみの場合も対象ですか。
解釈通知には、当該義務づけの対象とならない者について『各資格のカリキュラム等において、認知症介護に関する基礎的な知識及び技術を習得している者とすることとし、具体的には、同条第3項において規定されている看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者、生活援助従事者研修修了者に加え、介護職員基礎研修課程又は訪問介護員養成研修課程一級課程・二級課程修了者、社会福祉士、医師、歯科医師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士、管理栄養士、栄養士、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等とする。』とされていますので、介護職員初任者研修修了者、社会福祉士、介護福祉士の資格を有する者については、義務づけの対象外となります。
社会福祉主事任用資格については、認知症に係る科目を受講していることが、事業所及び自治体が確認できる場合を除き、義務づけの対象となると考えられます。
3
認知症介護基礎研修の受講の義務づけは、週20時間未満勤務など短期勤務者の場合も対象となるか。
解釈通知には『介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について…介護に関わる全ての者の…実施するものであること。』とされていますので、対象に含まれると考えられます。
4

【令和3年4月14日追加】

虐待防止検討委員会に関して、委員長をどうするか等の取扱いをどのように考えれば良いか。

虐待防止検討委員会の設置に関して、現在、介護サービス事業所向けとしてのガイドライン等は示されておりませんが、厚生労働省が障害者福祉施設等を対象に『障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き』を示しておりますので、委員会の設置等の虐待防止のための体制整備として共通する部分に関しては、参考にしていただければと思います。
また、虐待防止検討委員会に関して「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」及び「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について」には、『虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討する委員会であり、管理者を含む幅広い職種で構成する。』とあるため委員会の構成員に管理者は含まれており、管理者等の責務として、従業者に対して虐待の防止措置を含めた規定を遵守させるための必要な指揮命令を行うものとされているため、委員長を管理者が担うものとしても差し支えないものと考えられますが、事業所ごとの委員会の設置・運営方法等を考慮して判断していただければと思います。

(参考資料)障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き [PDFファイル/1月21日MB]

5

【令和3年6月14日追加】

介護サービス利用者の個別の計画書で、利用者もしくは利用者の家族から同意を得る際毎回押印は必要となるのか。

介護サービス計画書等の同意の方法については、特に手段の定めはありませんので、『押印についてのQ&A(令和2年6月 19 日内閣府・法務省・経済産業省)』等を参考に、ご判断をお願いいたします。 なお、電磁的方法による場合の同意に関しては、『指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について(平成18年3月31日老計発第0331004号、老振発第0331004号、老老発第0331017号)』に『2 電磁的方法による同意は、例えば電子メールにより利用者等が同意の意思表示をした場合等が考えられること。なお、「押印についてのQ&A(令和2年6月19日内閣府・法務省・経済産業省)」を参考にすること。』とされており、電子メールによる方法が例示されておりますので、適切にご対応をお願いいたします。

押印についてのQ&A [PDFファイル/97KB]

6

【令和3年6月16日追加】

常勤専従の従業者の1人が介護休暇を1ヶ月以上取得する場合、常勤専従の1名としてよいのか。

厚生労働省の介護サービス関係Q&Aで従業者の休暇の取扱いに関して「常勤換算方法とは・・・なお、常勤の従業者(事業所において居宅サービス運営基準解釈通知第2-2-(3)における勤務体制を定められている者をいう。)の休暇等の期間についてはその期間が暦月で1月を超えるものでない限り、常勤の従業者として勤務したものとして取り扱うものとする。」と示されていますので、休暇の期間が暦月で1月を超える場合は、常勤専従の従業者として取り扱うことはできません。
7

【令和3年7月5日追加】

介護事業者は、介護従業者に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させなければならないとされ、令和6年3月31日まで経過措置が設けられているが、新たに採用した従業者の場合の取扱いはどうなるか。

新たに採用した従業者に対する採用後1年を経過するまでに認知症介護基礎研修を受講させることとする当該義務付けの適用についても、令和6年3月31日までは努力義務として差し支えありません。
8

【令和3年7月7日追加】

新型コロナウイルスのワクチン接種を事業所で実施する場合に、通常は、通いサービスの利用予定ではない者のワクチン接種を実施すると通いサービスの定員を超過してしまうが、基準上問題とならないか。

『新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて』により、新型コロナウイルス感染症の患者等への対応等により、一時的に人員基準を満たすことができなくなる場合等について、介護報酬、人員、施設・設備及び運営基準などについては、柔軟な取扱いを可能とするとされております。また、新型コロナウイルスワクチンに関しては、重症化リスクの高い高齢者に迅速に実施する必要があること等も踏まえ、介護サービス事業所内でのワクチン接種の実施に伴うものに関しては、介護報酬、人員、施設・設備及び運営基準などについては、柔軟な取扱いを可能とさせていただきます。
9

【令和3年7月16日追加】

介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の加算区分を変更する場合に計画書の提出も必要か。

計画書の変更の届出が必要な場合に、介護職員等特定処遇改善加算の区分が変更となる場合は含まれていませんので、計画書の提出までは不要です。

 なお、計画書の変更の届出が必要な場合は、介護事業所に増減があった場合や就業規則、キャリアパス要件の適合状況に変更があった場合、計画書の金額に変更があった場合など、次のとおりとなります。

(1) 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合は、当該事実発生までの賃金改善の実績及び承継後の賃金改善に関する内容

(2) 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合

(3) 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合は、当該改正の概要

(4) キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合又は処遇改善加算(3)若しくは処遇改善加算(4)を算定している場合におけるキャリアパス要件1、キャリアパス要件2及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。)があった場合は、介護職員処遇改善計画書における賃金改善計画、キャリアパス要件等の変更に係る部分の内容

(5) 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合は、介護職員等特定処遇改善計画書における賃金改善計画、介護福祉士の配置等要件の変更に係る部分の内容

(6) 別紙様式2-1の2(1)(4)(2))、2(2)(6)(2))、(7)(4)の額に変更がある場合(上記(1)から(5)までのいずれかに該当する場合及び7(2)に該当する場合を除く。)

10

【令和3年9月7日追加】

地域密着型サービスを利用するのに条件はあるか。例えば、(転入前の市町村で要介護認定を受けている者が)君津市に転入して、すぐに、地域密着型通所介護や地域密着型の施設系サービスを利用することはできるか。

 基本的に、君津市の被保険者であれば、地域密着型サービスを利用することは可能です。

 ただし、地域密着型サービス事業所を指定するに当たって、介護保険法第78条の2第8項に「当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。」とされているため、例えば、「他市町村からの転入による入居者を定員の一定割合に限定すること」「他市町村から転入して○ヶ月を経た者からの入居とすること」等の条件を付すことは可能とされています。

 そのため、実際に利用することが可能かについては、利用予定の地域密着型サービス事業所に、事業所の指定に当たって利用者を制限する条件が付されていないか等を、確認していただく必要があります。

居宅介護支援

 
  質問 回答
1
介護サービス情報公表制度において、「前6カ月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスの利用割合」及び「前6カ月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスごとの、同一事業者によって提供されたものの割合」を公表することが求められるのは、特定事業所加算を算定している事業所のみが対象となるのか。
(質問1)の公表については、特定事業所加算の算定要件になっているものではなく、ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、介護サービス情報公表システムにおいて公表することが義務付けられたものとなりますので、特定事業所加算算定の有無に関わらず、ご対応をお願いいたします。
2 「前6カ月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスの利用割合」及び「前6カ月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスごとの、同一事業者によって提供されたものの割合」を利用者に説明を行うのは、6カ月ごと(もしくは、4月)に全利用者に行う必要があるのか。 (質問2)の利用者に説明を行うことについて、基準には『指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、…説明を行い、理解を得なければならない。』とされているので、居宅介護支援の提供を開始する際に説明をお願いします。
また、令和3年4月以前に既に契約を結んでいる利用者に対しては、介護報酬改定に関するQ&Aに『次のケアプランの見直し時に説明を行うことが望ましい。』とあり、令和3年4月中に新たに契約を結ぶ利用者については『当該割合の集計や出力の対応が難しい場合においては、5月以降のモニタリング等の際に説明を行うことで差し支えない。』とされていますので、ご確認のうえ、適切に対応をお願いします。

 (参考)指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)
第四条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第十八条に規定する運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、居宅サービス計画が第一条の二に規定する基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであり、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること、前六月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護(以下この項において「訪問介護等」という。)がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合、前六月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合等につき説明を行い、理解を得なければならない。

(参考)令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)


問 112 今回の改定により、前6月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護(以下「訪問介護等」という。)がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合、前6月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合等を説明することを義務づけ、それに違反した場合は報酬が減額されるが、令和3年4月以前に指定居宅介護支援事業者と契約を結んでいる利用者に対しては、どのように取り扱うのか。
(答)
・ 令和3年4月以前に契約を結んでいる利用者については、次のケアプランの見直し時に説明を行うことが望ましい。
・ なお、前6月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合について、当該事業所が、令和3年4月中に新たに契約を結ぶ利用者等において、当該割合の集計や出力の対応が難しい場合においては、5月以降のモニタリング等の際に説明を行うことで差し支えない。
3 特定事業所加算を既に算定しており、加算の区分に変更がない場合も届出をする必要があるか。
特定事業所加算の既存事業所の取扱いについて「介護給付費算定の届出に係る留意事項について」には、『要件の見直しを踏まえ、新しい要件に即して届け出を行う必要。』とありますので、次の書類の届出をお願いします。
なお、既存の加算から変更がない場合は、添付書類(介護支援専門員証など)は、不要です。
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
・特定事業所加算(1)から(3)・特定事業所医療介護連携加算・ターミナルケアマネジメント加算に係る届出書(居宅介護支援事業所)
4 特定事業所加算(A)を算定する際の届出に必要な添付書類は、何があるか。
特定事業所加算(A)の届出の際には、下記の書類の添付をお願いします。なお、会議録や支援経過などの実績がないため提出ができない書類については、体制が整っていることが読み取れる運営規程等の提出をお願いします。
  • 主任介護支援専門員研修修了証明書
  • 介護支援専門員証
  • 勤務形態一覧表
  • 会議の予定表及び会議録
  • 24時間連絡体制を明示した重要事項説明書
  • 研修の実施計画及び実施状況がわかるもの、及び介護支援専門員の個別研修計画及び目標がわかるもの
  • 地域包括支援センターからの依頼文、もしくは、困難事例であることがわかる支援経過、会議録など
  • 地域包括支援センターからの事例検討会等募集通知、申込書、研修等次第
  • 特定事業所集中減算算定表※直近に作成したもの
  • 国保連合会に提出した介護給付費請求書※直近3カ月分
  • 実習の協力体制を確保していることがわかるもの
  • 研修次第、議事録及び実施計画※事例検討会等の内容、実施時期、共同で実施する他事業所等の記載があるもの

5

今回の改正に伴う、契約書や重要事項説明書に修正、追記が必要なものに何があるか。
契約書や重要事項説明書に変更が必要なものとしては、サービス内容に関する事項や人員に関する事項、介護報酬に関する事項が考えられます。
主なものとして、サービス内容に関する事項としては、サービス別の割合の説明、テレビ電話等を活用した会議の開催、感染症の予防及びまん延の防止並びに虐待の防止のための措置、ハラスメント対策への取組、業務継続計画の策定等、人員に関する事項としては、逓減制の緩和や職員の員数の記載方法の見直し、介護報酬に関する事項は、単位数や加算の算定要件等が変更となったものの修正が考えられますので、ご対応をお願いします。

6

 

【令和3年4月6日追加】

特定事業所加算(A)を算定するためには、常勤専従の主任介護支援専門員と介護支援専門員をそれぞれ1名ずつ配置すれば、人員要件をみたすことになるか。

特定事業所加算(A)について「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」には、『常勤かつ専従の介護支援専門員1名並びに常勤換算方法で1の介護支援専門員とは別に、主任介護支援専門員を置く必要があること。したがって、当該加算を算定する事業所においては、少なくとも主任介護支援専門員及び介護支援専門員1名の合計2名を常勤かつ専従で配置するとともに、介護支援専門員を常勤換算方法で1の合計3名を配置する必要があること。』とありますので、質問の人員配置の場合、要件を満たさないこととなります。
7

【令和3年4月14日追加】

看取り期のケアマネジメントに関しての改正内容について

サービス利用票を作成した月において利用実績のない場合について「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」には、『…給付管理票を作成できないため、居宅介護支援費は請求できない。ただし、病院若しくは診療所又は地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設(以下「病院等」という。)から退院又は退所する者等であって、医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した利用者については、当該利用者に対してモニタリング等の必要なケアマネジメントを行い、給付管理票の作成など、請求にあたって必要な書類の整備を行っている場合は請求することができる。なお、その際は居宅介護支援費を算定した旨を適切に説明できるよう、個々のケアプラン等において記録を残しつつ、居宅介護支援事業所において、それらの書類等を管理しておくこと。』となっていますので、 看取り期におけるサービス利用前の相談・調整等に係る評価として、利用実績のない場合であっても、要件を満たせば、居宅介護支援の基本報酬の算定を可能とするとしたものとなります。
なお、ターミナルケアマネジメント加算の算定については、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うこと、となっておりますので、ご留意ください。

厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」掲載ページ<外部リンク><外部リンク>

8

【令和3年4月14日追加】

契約書、ケアプランや重要事項説明書の署名・押印欄の取扱いはどうすれば良いか。

「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」には、内容及び手続きの説明及び同意について『なお、当該同意については、利用者及び指定居宅介護支援事業者双方の保護の立場から書面によって確認することが望ましいものである。』とされており『…を理解したことについて必ず利用申込者から署名を得なければならない。』とされておりますので、書面の場合については、署名欄は必要になると考えられます。
なお、電磁的方法による場合について、まず、同意に関しては『2 電磁的方法による同意は、例えば電子メールにより利用者等が同意の意思表示をした場合等が考えられること。なお、「押印についてのQ&A(令和2年6月 19 日内閣府・法務省・経済産業省)」を参考にすること。』とされており、電子メールによる方法が例示されており、次に、契約に関しては『3 電磁的方法による締結は、利用者等・事業者等の間の契約関係を明確にする観点から、書面における署名又は記名・押印に代えて、電子署名を活用することが望ましいこと。なお、「押印についてのQ&A(令和2年6月 19 日内閣府・法務省・経済産業省)」を参考にすること』とされておりますので、書面による署名又は記名・押印に代えて、電子署名を活用することが望ましいとされていますので、適切にご対応をお願いいたします。

9

【令和3年4月21日追加】

令和3年度の制度改正に伴い、重要事項説明書等の内容を変更する場合の利用者や家族への説明、同意については、署名・押印は必要となるか。

令和3年度の制度改正に伴い、重要事項説明書等の内容を変更する場合の利用者や家族への説明・同意についてですが、変更された内容がわかる書面を用いての説明をお願いします。
同意については、事前に利用者等の承諾を得た上で実施する電磁的方法による場合を除いては、利用者及び指定居宅介護支援事業者双方の保護の立場から署名もしくは、記名押印による方法が望ましいと考えられますので、適切に対応していただきますようお願いいたします。
※今回の介護報酬の改定については、令和元年度介護報酬改定時に「令和元年度介護報酬改定により変更される重要事項説明書の取扱いについて」により示された署名・押印を省略する取扱いも可能とするような通知もございませんので、従来どおり適切にご対応をお願いいたします。
10

【令和3年5月26日追加】

ターミナルケアマネジメント加算の取扱いについて、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準には『…その死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上…当該利用者の居宅を訪問し…所定単位数を加算する。』となっているが、当該加算を算定するには、必ず、死亡日に訪問する必要がありますか。

ターミナルケアマネジメント加算の算定要件となっている『死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上』とは、死亡日と死亡日前14日の計15日間に2日以上ということですので、必ず、死亡日に訪問していなければならないというものではありません。
なお、利用者の居宅を最後に訪問した日の属する月と、利用者の死亡月が異なる場合に関して「居宅介護支援費に係るターミナルケアマネジメント加算の取扱いについて [PDFファイル/66KB]」といった通知も出ておりますので、ご参考にしていただければと思います。

11

【令和3年6月14日追加】

特定事業所加算1の算定要件のうち、「算定日が属する月の利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護三、要介護四又は要介護五である者の占める割合が百分の四十以上であること。」に要支援者の割合を含めるか。

厚生労働省が標準様式として示している「居宅介護支援における特定事業所加算に係る基準の遵守状況に関する記録(保存用)」にあるとおり、要支援者の割合は含めません。
12

【令和3年6月14日追加】

算定要件を満たさなくなり特定事業所加算1から加算2へ変更の届出は、いつ行えばよいか。

届出日と関わりなく、算定要件を満たさなくなった月から特定事業所加算1の算定はできなくなりますので、算定要件を満たさないことが判明した時点で速やかにご提出をお願いします。
13

【令和3年6月16日追加】

2月に初回加算を算定した利用者が区分変更申請をした結果、4月に要介護状態区分が2区分以上変更となった。この場合、初回加算を算定しても問題ないか。

初回加算の算定要件で、要介護状態区分が2区分以上変更された場合に居宅サービス計画を作成する場合とされていることから、区分変更によって居宅サービスを作成するにあたり新たなアセスメント等を行うことなど、ケアマネジメントの一連の流れを適切に実施がされた際には算定が可能です。ただし、サービス担当者会議を実施していない場合などは運営基準減算の対象となり、運営基準減算に該当した場合においては初回加算が算定できないことにもご留意ください。
14

【令和3年6月17日追加】

特定事業所加算の「算定日が属する月の利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護三、要介護四又は要介護五である者の占める割合が百分の四十以上であること。」に月遅れ請求分を含めてよいか。

利用者の「総数」に対する割合となっていますので、請求の時期に関係なく、算定日の属する月の利用者であれば含めて計算をお願いします。
15

【令和3年8月3日追加】

居宅介護支援費(2)の算定に係る情報通信機器の活用について、情報通信機器は、一人一台必ず保有する必要があるか、訪問時にあれば良いのか。

解釈通知には、居宅介護支援費(2)の算定に係る情報通信機器の活用について、『当該事業所の介護支援専門員が行う指定居宅介護支援等基準第13条に掲げる一連の業務等の負担軽減や効率化に資するものとするが、具体的には、例えば、・当該事業所内外や利用者の情報を共有できるチャット機能のアプリケーションを備えたスマートフォン・訪問記録を随時記載できる機能(音声入力も可)のソフトウェアを組み込んだタブレット 等とする。』とされております。

情報通信機器の活用については、具体例が示されていますが、事業所の介護支援専門員が行う一連の業務等の負担軽減や効率化に資する情報通信機器の活用方法は、事業所により様々な手法が考えられるため、具体的に使用するソフトウェアや台数等を定めているわけではありませんので、一連の業務等の負担軽減や効率化に資するかどうかで判断していただければと思います。

お問い合わせの場合、情報通信機器の使用方法等が一人一台保有せずに、訪問時にあるだけでも業務の効率化につながっているものであれば、問題はありません。

16

【令和3年10月14日追加】

入院時情報連携加算(1)の算定基準となっている「利用者が病院又は診療所に入院してから三日以内に、当該病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供していること。」の「入院してから三日以内」に入院当日が含まれるか。

入院時情報連携加算(1)の算定基準の「入院してから三日以内」に入院当日も含めて計算します。例えば、4月1日に入院した場合は、4月1日が1日目となるため、4月3日までに情報提供を行っていれば、入院時連携加算(1)が算定できます。
17

【令和3年10月14日追加】

今月、介護支援専門員3人のうち、1人が入院等により10日間欠勤となる見込みのため、その場合、現在、取得している特定事業所加算2の算定要件である「専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を三名以上配置していること。」を満たさなくなってしまうが、今月分から変更をする必要があるか。

特定事業所加算については、加算の届出後も常に要件を満たしている必要があり、要件を満たさなくなった場合は、届出日と関わりなく、要件を満たさないことが明らかとなったその月から加算の算定はできません。

今回の場合は、人員の補充等がなく、今月中に要件を満たさなくなった場合は、今月分から算定することができなくなりますので、要件を満たさなくなることが確実となった時点で届出をお願いします。

第一号訪問事業

 
  質問 回答
1

【令和3年5月25日追加】

入院前まで訪問型サービスを利用していた利用者が入院となっていたが、3ヶ月後に退院となり、介護予防サービス計画を作成した場合、初回加算の算定は可能か。

初回加算の算定は可能です。国の通知により、予防給付における初回加算の算定は、新規に介護予防サービス計画を作成する場合に算定されることとなっております。
 また、国のQ&Aによると『初回加算において新規に居宅サービス計画を作成する場合の新規の考え方について、契約の有無に関わらず当該利用者について過去2月以上、当該居宅介護支援事業所において居宅介護支援を提供しておらず、居宅介護支援が算定されていない場合に、当該利用者に対して居宅サービス計画を作成した場合を指す。なお、介護予防支援における初回加算についても同様の扱いとする』とされております。

2

【令和3年5月25日追加】

訪問介護の初回加算の算定要件を満たしている場合、総合事業の初回加算の算定要件は同じ認識でよいのか。

お見込みのとおり、次の2点を要件を満たしていれば算定は可能です。

  1. 本加算は、利用者が過去2月間(暦月)に、当該指定訪問介護事業所から指定訪問介護の提供を受けていない場合に算定されるものである。
  2. サービス提供責任者が、訪問介護に同行した場合については、指定居宅サービス基準第19条に基づき、同行訪問した旨を記録するものとする。また、この場合において、当該サービス提供責任者は、訪問介護に要する時間を通じて滞在することは必ずしも必要ではなく、利用者の状況等を確認した上で、途中で現場を離れた場合であっても、算定は可能である。
3

【令和3年7月9日追加】

訪問型独自サービス費の請求について、利用者が入居しているサ高住内でコロナ感染が出てしまい、5日間程度清掃や入浴サービスなどサービスを提供できなかった。その影響やコロナ感染拡大防止のため、当初週3回のサービス提供が週1回もしくは2回になった。その際、日割り請求となるか。

 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第4報)の問4に、新型コロナウイルスの発生に伴い、訪問型サービスを提供する事業者が休業を行った場合、月額報酬のサービス費について市町村の判断で日割り計算を行うことが可能と示されています。

 本市においては、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から、サービス提供回数を減らした場合の取扱いとして、利用者と事業者との間で週の利用回数について同意を得たうえで、訪問回数の切り替えを締結した日を基準として、各提供期間に応じて日割り請求とすることとします。

 例えば、週3回の利用者が週2回への変更を適用する場合、サービス提供の最終日までが週3回の日割となり、翌日から週2回請求の開始日となります。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

 
  質問 回答
1

【令和3年7月9日追加】

6月1日より定期巡回随時対応型訪問介護看護のサービスを受けていた利用者が6月中頃から入院しており、現在も入院中である。この場合、初期加算を算定することはできるのか。

 初期加算の算定について「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用を開始した日から起算して30日以内の期間については、初期加算として、1日につき所定単位数を加算する。30日を超える病院又は診療所への入院の後に指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用を再び開始した場合も、同様とする。」と示されています。

 このことから、6月1日から入院前までサービスを提供した日数分の加算を算定することができます。

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【令和4年7月22日追加】

利用者が入院した場合の報酬について、1ヶ月間のうち1日でも家にいれば月額報酬が算定できるという解釈でよいか。

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスの利用者が1月を通じて入院し、自宅にいない場合にはサービスを利用できる状態にないため算定はできないが、1月を通じての入院でない場合には算定することが可能である。
 また、この場合、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費の月額報酬は、日割り計算とはならず、月額報酬がそのまま算定可能である。

認知症対応型共同生活介護

 
  質問 回答
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【令和4年7月22日追加】

2つのユニットがある認知症対応型共同生活介護事業所のうち、1つのユニットの管理者と計画作成担当者に欠員が出てしまうが、もう1つのユニットの管理者と計画作成担当者を兼務させてよいか。

2つのユニット(共同生活住居)の管理者を同一の者が兼務することはできますが、計画作成担当者については、ユニット(共同生活住居)ごとに配置することとなっておりますので、2つのユニット(共同生活住居)の計画作成担当者を同一の者が兼務することはできません。
例)〇Aユニットの管理者、Bユニットの管理者…兼務可
〇Aユニットの管理者、Aユニットの計画作成担当者…兼務可
×Aユニットの計画作成担当者、Bユニットの計画作成担当者…兼務不可
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