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軽度者に対する福祉用具貸与の取扱い

ページID:0047443 更新日:2022年1月20日更新 印刷ページ表示

軽度者(要支援1、要支援2及び要介護1)の方は、その状態から見て使用が想定しにくい以下の「対象外種目」の福祉用具貸与費について、原則として介護報酬を算定できません。

ただし、利用者の状態像に応じて、対象外種目についてもケアマネジャー又は地域包括支援センター職員が市へ必要書類を提出することにより例外的に算定が認められる場合があります。

市への提出書類は、「君津市における軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いについて」をご覧ください。

対象外種目

  • 車いす及び車いす付属部品
  • 特殊寝台及び特殊寝台付属品
  • 床ずれ防止用具及び体位変換器
  • 認知症老人徘徊感知器
  • 移動用リフト(つり具の部分を除く)
  • 自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)

※自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)については、要介護2及び要介護3の方を含みます。

申請手続き詳細

※申請に必要な「軽度者福祉用具特例申請書」は、介護保険に関する各種申請書等一覧よりダウンロードできます。

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