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住所地特例制度
住所地特例制度とは
65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳以上64歳以下の医療保険に加入している方(第2号被保険者)は、原則として住所がある市町村の介護保険の被保険者となります。
しかし、市町村を越えて住所地特例対象施設(有料老人ホームなど)に入所し、住所変更をした場合には、例外として元の住所地(施設入所直前)の市町村の被保険者となります。
これは、介護保険の施設入所者を一律に施設所在地の市町村の被保険者としてしまうと、介護保険施設が多い市町村の給付費が増大してしまうため設けられた制度です。
住所地特例対象施設
○介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
○介護老人保健施設
○介護療養型医療施設
○有料老人ホーム ※
○サービス付き高齢者向け住宅
○軽費老人ホーム(ケアハウス)
○養護老人ホーム(老人福祉法の入所措置がとられている場合)
※常代地域交流センター(君津市常代5-6-34)については取扱いが異なる場合がありますので、介護保険課までお問い合わせください。
ケースごとの保険者
1.君津市の居宅から他市町村(A市)の住所地特例対象施設へ住所変更した場合
住所 | 君津市の居宅 | → | A市の住所地特例対象施設 |
保険者 | 君津市 | → | 君津市 |
2.他市町村(A市)の居宅から君津市の住所地特例対象施設へ住所変更した場合
住所 | A市の居宅 | → | 君津市の住所地特例対象施設 |
保険者 | A市 | → | A市 |
3.複数の市町村へ住所変更をした場合
住所 | 君津市の居宅 | → | A市の住所地特例対象施設 | → | B市の住所地特例対象施設 |
保険者 | 君津市 | → | 君津市 | → | 君津市 |
住所 | 君津市の居宅 | → | A市の住所地特例対象施設 | → | B市の居宅 |
保険者 | 君津市 | → | 君津市 | → | B市 |
住所地特例対象施設職員の方へ
住所地特例対象施設入所者へ介護保険被保険者証を交付するためには、各住所地特例対象施設からの連絡票が必要となります。
○君津市から他市町村の住所地特例対象施設へ入所された方がいた
○他市町村から君津市の住所地特例対象施設へ入所された方がいた
○上記の入所者が異動(死亡・退所)した
上記の場合は、下記のフォームより入力をお願いします。
https://logoform.jp/form/Tpmw/350346<外部リンク>
※郵送の場合は、君津市役所 介護保険課まで「住所地特例施設入所・退所連絡票 [Wordファイル/35KB]]」をお送りください。
また、以下の場合は連絡票の提出は不要です。
○君津市内から、君津市の住所地特例対象施設へ住所を移した(市内での転居)方がいた
参考
介護保険最新情報Vol.428<外部リンク>(サービス付き高齢者向け住宅に対する住所地特例に係る事務)
介護保険最新情報Vol.429<外部リンク>(住所地特例における介護予防支援・介護予防ケアマネジメント)
介護保険最新情報Vol.620<外部リンク>(介護保険適用除外施設における住所地特例の見直し)