ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 健康・福祉・衛生 > 介護保険 > 令和元年10月1日から区分支給限度額が変わります

本文

令和元年10月1日から区分支給限度額が変わります

ページID:0023635 更新日:2019年10月1日更新 印刷ページ表示

居宅サービス等区分支給限度額の変更(令和元年10月1日から)

 介護保険の居宅介護サービスなどを利用する場合は、要支援・要介護状態区分別に、介護保険から給付される上限額(区分支給限度額)が定められていますが、令和元年10月1日の消費税率引き上げに伴う介護報酬改定に合わせて、下記の表のとおり区分支給限度額が変更となります。

 なお、これに伴う介護保険被保険者証の差し替えは行いませんので、変更後の区分支給限度額に読み替えていただくようお願いいたします。

 
区分 9月まで 10月から
要支援1 5,003単位 5,032単位
要支援2 10,473単位 10,531単位
要介護1 16,692単位 16,765単位
要介護2 19,616単位 19,705単位
要介護3 26,931単位 27,048単位
要介護4 30,806単位 30,938単位
要介護5 36,065単位 36,217単位