ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 健康・福祉・衛生 > 介護保険 > 【介護事業者向け】一定回数以上の訪問介護を位置づけた居宅サービス計画を作成した場合は届出が必要です

本文

【介護事業者向け】一定回数以上の訪問介護を位置づけた居宅サービス計画を作成した場合は届出が必要です

ページID:0047314 更新日:2018年10月2日更新 印刷ページ表示

一定回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置づけた居宅サービス計画を作成した場合は届出が必要です

 平成30年10月1日から、厚生労働大臣が定める回数以上に生活援助中心型の訪問介護(※)を位置づけた居宅サービス計画を作成(変更)した場合には、当該居宅サービス計画を市町村に届出することが義務付けられました。

 これは、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点等から、より良いサービスとするため、ケアマネジャーの視点だけでなく、多職種協働による検証を経て、必要に応じて内容の是正を促していくために実施しようとするものです。

(※)指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表 指定居宅サービス介  護給付費単位数表の「訪問介護費 ロ」に該当するもので、身体介護に引き続き行う生活援助は含みません。    

厚生労働大臣が定める回数(1月あたり)

厚生労働大臣が定める回数(1月あたり)
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
27回 34回 43回 38回 31回

届出の方法・期日等

 厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置づけた居宅サービス計画を作成又は変更した月の翌月末までに、市に届出をしてください。

・変更については、軽微な変更(サービス提供日時の変更など)は除きます。

・作成又は変更に当たっては、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)が必要な理由を、居宅サービス計画に記載する必要があることに留意ください。

・住所地特例者(保険者が君津市以外)の場合は、保険者に届出をお願いします。

・いわゆる暫定プランの場合は、要介護認定の結果が出た後に(判定結果が出た月の翌月末までに)届出をお願いします。

届出書類

(1)訪問介護(生活援助中心型)が厚生労働大臣が定める回数以上となる場合の届出書 [Wordファイル/26KB]

(2)居宅サービス計画書(1)・(2)、週間サービス計画表、サービス担当者会議録、利用票、利用票別表

(3)訪問介護計画書

※(2)と(3)の書類は、写しの提出をお願いします。

 その他に必要に応じて追加で書類の提出(基本情報、アセスメントシート、課題整理総括表など)を求める場合もありますので、ご協力をお願いします。

届出先

 君津市保健福祉部高齢者支援課介護給付係(郵送可)

検証結果等

  確認したい事項が生じた場合や検証が必要な事項がある場合は、書面にて通知します。

地域ケア会議の開催

 多くの方の意見を交えた検証が必要と判断した場合は、地域ケア会議を開催します。

 会議には、居宅サービス計画を作成した居宅介護支援専門員にも出席いただき、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、より良いサービスとなるよう意見を交わします。

※検証方法等については、国の解釈等が発出された場合には、取扱いを変更する場合があります。