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介護保険施設利用時の食費・居住費が軽減される場合があります

ページID:0047632 更新日:2023年6月9日更新 印刷ページ表示

介護保険負担限度額認定の概要

 所得の低い方に対して、介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)への入所およびショートステイ利用時の食費、居住費の負担を軽減する制度です。

 ※有料老人ホーム、グループホーム、デイサービス等は軽減対象外です。

 令和3年8月から以下のとおり制度が一部変更されました。
制度改正の詳細については、厚生労働省作成リーフレットをご覧ください。

厚生労働省作成リーフレット<外部リンク>

 

軽減対象となる方(令和3年8月から変更されました)

 負担限度額認定の対象となる方は、次の要件に全て該当する方です。

1 世帯全員が市民税非課税
2 配偶者(※)が市民税非課税
    (※配偶者には世帯分離をしている配偶者、内縁関係の方を含みます。)
3 預貯金等が次の基準額以下

前年の合計所得金額+年金収入額 単身 夫婦
80万円以下 650万円以下 1,650万円以下
80万円超120万円以下 550万円以下 1,550万円以下
120万円超 500万円以下 1,500万円以下

※合計所得金額とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額のことをいいます。
※年金には非課税年金(寡婦年金、かん夫年金、母子年金、準母子年金、遺児年金)を含みます。
※第2号被保険者(65歳未満)の方は、利用者負担段階にかかわらず、単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下であれば対象となります。

1日あたりの食費・居住費の負担限度額(令和3年8月から変更されました)

段階 所得の状況 預貯金等の
資産の状況(※2)
居住費(滞在費) 食費
従来型
個室
多床室 ユニット型
個室
ユニット型
個室的
多床室
1 生活保護受給の方等 単身 1,000万円以下
夫婦 2,000万円以下
490円
(320円)
0円 820円 490円 300円











税(※1)

老齢福祉年金受給の方
2 前年の合計所得金額+年金収入額が80万円以下の方 単身  650万円以下
夫婦 1,650万円以下
490円
(420円)
370円 820円 490円 390円
[600円]
3
|
1
前年の合計所得金額+年金収入額が80万円超120万円以下の方 単身  550万円以下
夫婦 1,550万円以下
1,310円
(820円)
370円 1,310円 1,310円 650円
[1,000円]
3
|
2
前年の合計所得金額+年金収入額が120万円超の方 単身  500万円以下
夫婦 1,500万円以下
1,310円
(820円)
370円 1,310円 1,310円 1,360円
[1,300円]

( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合、または短期入所生活介護を利用した場合の額です。
[ ]内の金額は、(介護予防)短期入所生活介護または(介護予防)短期入所療養介護を利用した場合の額です。

※1 世帯分離をしている配偶者、婚姻届を提出していない事実婚(内縁関係)の者の所得も含みます。
※2 預貯金等に含まれるものとは、資産性があり、換金性が高く、価格評価が容易なもの(有価証券、投資信託、タンス預金等)です。

軽減を受けるためには申請が必要です

申請場所

 君津市役所介護保険課(1階10番窓口)または各市民センターの窓口にてご申請ください。

申請に必要な書類

1 介護保険負担限度額認定申請書※様式については、こちらをご確認ください。 [Wordファイル/31KB]
2 介護保険負担限度額認定に係る同意書※様式については、こちらをご確認ください。 [Wordファイル/20KB]
3 本人と配偶者の預貯金等が確認できるもの(★1)(★2)(★3)

    (★1)銀行名、支店名、口座番号、名義人の記載ページの写し(通帳の見開き)
    (★2)最終残高(申請日から2か月以内)の記載ページの写し(定期、貯蓄預金等のページを含む)
    (★3)有価証券、借用証書等の写し

 
預貯金等 確認方法
預貯金(普通・定期) 預金通帳の写し
(インターネットバンクであれば口座残高ページの写し)
有価証券(株式・国債・地方債・社債など) 証券会社や銀行の口座残高の写し
(ウェブサイトの写しも可)
金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 購入先の口座残高の写し
(ウェブサイトの写しも可)
投資信託 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し
(ウェブサイトの写しも可)
タンス預金(現金) 自己申告

※ 市は必要に応じて銀行等に口座情報の照会を行います。虚偽の申告により不正に負担軽減を受けた場合は、介護保険法第22条第1項の規定に基づき、支給された額に加え最大2倍の加算金(負担軽減額と併せて最大3倍の額)の納付を求めることがあります。

申請には個人番号が必要です

 平成28年1月から個人番号の利用が開始されたことに伴い、申請には個人番号が原則必要となります。
 申請の際は、次の書類をご用意ください。

1 被保険者本人の個人番号(マイナンバー)がわかるもの (通知カード、個人番号カード等)
    代理人による申請の場合は、写しでも可。

2 被保険者本人もしくは代理人の身元確認ができるもの(運転免許証等)
    個人番号の記載がある手続きでは、本人確認が必要となります。

3 代理権の確認ができるもの(法定代理人の場合は戸籍謄本等、任意代理人の場合は委任状)
    委任状の提出が困難な場合には、本人の介護保険被保険者証等の原本でも結構です。

※本人の通知カード等の確認が困難な場合は、君津市役所介護保険課へお問い合わせください。

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