ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 健康・福祉・衛生 > 介護保険 > 介護保険住宅改修費の支給

本文

介護保険住宅改修費の支給

ページID:0047318 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

住宅改修費の支給について

 要介護・要支援認定を受けて在宅で生活されている方(以下、「利用者」)が、自宅の廊下や階段に手すりの取付け、段差の解消などの工事を行う場合、同一住宅の工事で20万円を上限として、介護保険から利用者の負担割合に応じて工事にかかった費用の7割から9割を住宅改修費として支給します。

 ※住宅改修費を支給する割合は、利用者の介護サービスの利用者負担割合が1割の場合は9割、2割の場合は8割、3割の場合は7割を支給します。

支給対象工事

  1. 手すりの取付け
  2. 段差の解消(敷居を低くする工事、スロープを設置する工事など)
  3. 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
  4. 開き戸から引き戸等への扉の取替え
  5. 和式便器から洋式便器等への便器の取替え
  6. その他これらの各工事に付帯して必要となる工事

 ※住宅が新築の場合、住宅改修費支給の対象になりません。

住宅改修費支給の手順

 住宅改修費支給までの手順は下記のとおりです。

  1. ケアマネジャー等に相談、工事事業者の選択・費用の見積徴収
  2. 事前申請
  3. 工事着工
  4. 工事終了(工事事業者への代金支払)
  5. 支給申請
  6. 住宅改修費支給

事前申請について

 住宅改修費の支給を受けるためには、工事着工前に市への事前申請が必要です。
 君津市役所1階10番窓口の介護保険課まで、下記書類を提出してください。

  • 支給申請書
  • 工事にかかる費用の見積書、内訳書(材料費、施工費、諸経費等がわかるもの)
  • 住宅改修が必要な理由書
  • 工事着工前の写真(撮影日が表示されているもの)
  • 工事終了後の状態がわかるもの(写真、図面等)
  • 住宅所有者の承諾書(住宅改修を行う住宅の所有者が利用者ではない場合)

工事終了後の支給申請について

 工事が終了したら、介護保険課まで、下記書類を提出してください。

  • ※支給申請書
  • ※工事にかかる費用の見積書、内訳書(介護保険課で事前審査確認済の受付印を押したもの)
  • ※住宅改修が必要な理由書
  • ※工事着工前の写真(撮影日が表示されているもの)
  • ※住宅所有者の承諾書
  • 工事にかかった費用の領収書(原本)
  • 工事内訳書
  • 工事着工後の写真(撮影日が表示されているもの)

 ※事前申請で受付したもの

支給上限額、支給額について

 支給対象となる工事費用の上限は、同一住宅の工事で20万円です。

 工事にかかった費用の1割から3割分は自己負担になり、7割から9割が支給されます。
 (工事費用が20万円かかった場合、自己負担1割の場合2万円、2割の場合4万円、3割の場合6万円が自己負担額です。)

 ※支給限度基準額(20万円)を超えた費用は自己負担になります。
 ※費用の総額が20万円に達するまでは、複数回、改修工事をすることができます。
 ※住居を引っ越した場合や、要介護度が著しく高くなった場合、再度支給を受けることができます。