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介護保険居宅サービスのご案内

ページID:0017640 更新日:2019年11月12日更新 印刷ページ表示

 介護保険のサービスを利用する際には、要介護状態の区分別に保険から給付される上限額が決められています。

 利用者は、利用者負担割合に応じて、サービスにかかった費用の1割から3割を自己負担します。

 限度額を越えてサービスを利用した分は、全額自己負担となります。

区分別支給限度額(1ヶ月)
要介護度 支給限度額 自己負担額
1割 2割 3割
要支援1 50,320円 5,032円 10,064円 15,096円
要支援2  105,310円 10,531円 21,062円 31,593円
要介護1 167,650円 16,765円 33,530円 50,295円
要介護2 197,050円 19,705円 39,410円 59,115円
要介護3 270,480円 27,048円 54,096円 81,144円
要介護4 309,380円 30,938円 61,876円 92,814円
要介護5 362,170円 36,217円 72,434円 108,651円

 ※支給限度額に含まれないサービス

  • 特定福祉用具購入
  • 居宅介護住宅改修
  • 居宅療養管理指導
  • 特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型、短期利用を除く)
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用を除く)
  • 認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 介護保険施設に入所して利用するサービス

 居宅サービス一覧

 訪問介護(ホームヘルプ)

 ホームヘルパーや介護福祉士などが家庭を訪問して、食事、入浴、排泄の介助や炊事、掃除、洗濯といった家事など日常生活の手助けをします。 

 訪問入浴介護

 入浴が困難な寝たきりの方などの家庭を、入浴設備や簡易浴槽をつんだ移動入浴車などで訪問し、入浴の介助を行います。

 通所介護(デイサービス)

 デイサービスセンターなどに通い、日帰りで、食事、入浴の提供や、日常動作訓練などを行います。

 通所リハビリテーション(デイケア)

 介護老人保健施設、病院、診療所などに通い、できる限り自立した日常生活をおくるためのリハビリテーションを行います。

 訪問リハビリテーション

 理学療法士や作業療法士などが家庭を訪問して、日常生活の自立を助けるためのリハビリテーションを行います。

 訪問看護

 訪問看護ステーションの看護師、保健師などが家庭を訪問して、主治医と連絡をとりながら、病状の観察、入浴や排泄の介助、床ずれの手当てなどを行います。

 居宅療養管理指導

 医師、歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問して、医学的な管理や指導を行います。

 短期入所生活介護(ショートステイ)

 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などに短期間入所して、食事、入浴などの介護や機能訓練を行います。

 特定施設入居者生活介護

 有料老人ホーム、介護利用型軽費老人ホーム(ケアハウス)などに入居している方に対して、介護保険の介護サービス計画に基づく食事、入浴、排泄の介助や機能訓練、療養上の世話を行います。

 福祉用具貸与、購入費の支給

 心身の機能が低下した方に、車いすやベッドなど日常生活の自立を助ける用具を貸与します。

 また、入浴や排泄に用いる用具の購入費を上限額内(1年につき10万円)で支給します。

 住宅改修費の支給

 段差の解消、廊下や階段に手すりを取り付けるなどの小規模の住宅の改修に対して、上限額内(20万円)でその費用を支給します。

 支給を受けるためには、改修工事をする前に、市への事前申請が必要となります。