ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

介護保険負担割合証

ページID:0015327 更新日:2023年12月1日更新 印刷ページ表示

介護保険サービスを利用したときの自己負担割合

 介護保険サービスを利用したときは、原則としてサービス利用額の9割から7割が介護保険から給付され、残りの1割から3割は利用者の自己負担になります。

 要介護認定、要支援認定を受けている方には、個々の負担割合を記載した「介護保険負担割合証」をお送りしますので、サービスを利用するときは「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」をサービス事業者に提示してください。

 介護保険負担割合証の有効期間は8月1日から翌年7月31日までの1年間です。翌年8月1日以降も要介護認定、要支援認定を受けている方は、7月中旬に新しい介護保険負担割合証をお送りします。

負担割合判定の基準
3割負担 前年の合計所得金額が220万円以上の方 ※1
2割負担 前年の合計所得金額が160万円以上220万円未満の方 ※2
1割負担 前年の合計所得金額が160万円未満の方 ※3

※1 前年の合計所得金額が220万円以上で年金収入+その他の合計所得金額が、
  ・第1号被保険者(65歳以上の方)が1人の世帯    340万円未満
  ・第1号被保険者(65歳以上の方)が2人以上の世帯  463万円未満
  の場合は1割または2割負担になります。

※2 前年の合計所得金額が160万円以上で年金収入+その他の合計所得金額が、
  ・第1号被保険者(65歳以上の方)が1人の世帯    280万円未満
  ・第1号被保険者(65歳以上の方)が2人以上の世帯  346万円未満
  の場合は1割負担になります。

※3 第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)、市区町村民税非課税者、生活保護受給者は1割負担となります。


なお、月々の利用者負担額には上限があり、上限を超えた分は後日高額介護サービス費が支給されますので、実際の負担は負担割合が2割から3割になったすべての方が1,5倍になるわけではありません。

負担割合チャート