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軽自動車税(種別割)の減免

ページID:0037554 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

減免の対象となる方

 次に該当する方は、軽自動車税(種別割)の減免が受けられる場合があります。 

  1. 身体または精神に障がいを有し歩行が困難な方(以下「身体障がい者等」という。)の利用する軽自動車等
  2. 身体障がい者等の利用に供するための特別仕様により製造された軽自動車
  3. 公益のために法人が直接専用する軽自動車等

1.身体障がい者等の利用する軽自動車等

身体障がい者等の範囲

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、戦傷病者手帳の交付を受けている方
ただし、障がいの程度(級別)によっては減免の対象にならない場合があります。
対象範囲の詳細についてはこちら(軽自動車税(種別割)の減免に係る身体障がい者等の範囲) [PDFファイル/136KB] ご覧ください。

減免の対象

  • 身体障がい者等本人が所有し、本人が運転するもの
  • 身体障がい者等本人または同一生計者が所有し、常時介護するために同一生計者が運転するもの
  • 身体障がい者等のみで構成される世帯において、身体障がい者等本人が所有し、常時介護者が運転するもの

  ※軽自動車や普通自動車を複数所有されている場合は、1台のみ減免を受けられます。

必要書類

 ※1自動車検査証記録事項については、車検時に受け取ったものの写しまたは車検証閲覧アプリを使用して印刷したもののいずれかを提出してください。

 国土交通省ホームページ(電子車検証特設サイト)<外部リンク>

2.身体障がい者等の利用に供するための特別仕様により製造された軽自動車

必要書類

※1自動車検査証記録事項については、車検時に受け取ったものの写しまたは車検証閲覧アプリを使用して印刷したもののいずれかを提出してください。

3.公益のために法人が直接専用する軽自動車等

必要書類

※1自動車検査証記録事項については、車検時に受け取ったものの写しまたは車検証閲覧アプリを使用して印刷したもののいずれかを提出してください。

申請期間

 減免を申請する年度の軽自動車税(種別割)納税通知書が届いた日から納期限(5月31日)まで(必着)

 ※5月31日が土曜日・日曜日の場合は、翌月曜日が納期限となります。 

<注意事項>

  • 申請期間以外は、減免の申請を受付することができません。
  • 軽自動車税(種別割)の減免は、自動で継続にはなりません。毎年度申請が必要となります。

申請方法

郵送申請

 必要書類を君津市財政部課税課へ送付してください。

 <送付先>

  〒299-1192

  君津市久保2丁目13番1号

  君津市財政部課税課 軽自動車税担当 行

窓口申請

 必要書類をご用意の上、以下の窓口で申請してください。
  ※軽自動車税(種別割)減免申請書については、窓口にもございます。

 【受付場所】

  • 君津市財政部課税課(市役所1階4番窓口)
  • 各市民センター

 【受付時間】

  午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日を除く。)

減免の決定時期

 申請内容の審査が完了し次第、6月上旬頃に減免可否の通知を送付します。

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