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住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
平成18年1月1日から令和8年3月31日までの間に、一定の耐震改修が行われた住宅は、申告に基づき翌年度から一定期間固定資産税が減額されます。
※熱損失防止改修(省エネ改修)及び高齢者等居住改修(バリアフリー改修)に係る減額措置との同一年度での併用はできません。
※この制度による固定資産税の減額は1戸につき1回のみとなります。
適用対象
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること。
- 建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修であること。
- 改修に要した費用が50万円を超えるものであること。(※平成25年3月31日までに契約を締結した場合は30万円以上) なお、耐震改修に直接関係のない費用は対象となりません。
減額される範囲及び期間
改修完了時期 | 減額期間 |
---|---|
平成18年1月1日から平成21年12月31日 | 3年度分 |
平成22年1月1日から平成24年12月31日 | 2年度分 |
平成25年1月1日から令和8年3月31日 | 1年度分(※) |
当該住宅に係る固定資産税額の2分の1相当額(1戸あたり120平方メートル相当分まで)が減額されます。
また、当該住宅が特定耐震基準適合住宅の場合、翌年度分の固定資産税額の3分の2相当額(1戸あたり120平方メートル相当分まで)が減額されます。
(※)当該住宅が、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定される「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合は2年度分減額となります。
申告の方法
下記の書類に必要事項をご記入の上、改修完了後3ヶ月以内に申告してください。
- 減額適用申告書
- 改修工事証明書
- 領収書
- 契約日がわかる契約書の写し
- 改修完了日から3ヶ月経過後の申告の場合はその理由書
- 長期優良住宅の認定通知書の写し(特定耐震基準適合住宅に該当する場合のみ)
※改修工事証明書は地方公共団体、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人発行のものとなります。
住宅耐震改修に伴う減額適用申告書類
- 減額適用申告書 [PDFファイル/101KB]
耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額規定の適用申告書
- 改修工事証明書 [PDFファイル/113KB]
地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書