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新築住宅に対する固定資産税の減額措置

ページID:0046783 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。

適用対象になるための要件

住宅要件

専用住宅や併用住宅であること。

併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。

※1土砂災害特別警戒区域等の区域内で一定の住宅建設を行う者に対し、都市再生特別措置法に基づき、適正な立地を促すために市町村長が行った勧告に従わないで建設された一定の住宅は適用対象から除外されます。

令和11年4月1日から※1の要件は※2に見直しされます。

※2災害レッドゾーン(一定の災害危険区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域及び浸水被害防止区域)における新築は原則として適用対象から除外されます。(所有者、配偶者または2親等以内の親族の居住する住宅の建替は適用対象)
   市街化調整区域内の災害イエローゾーン(一定の土砂災害警戒区域及び浸水想定区域)における新築(建替を除く)は原則として適用対象から除外されます。

床面積要件

新築時期により、床面積要件の適用は以下のとおりとなります。

一戸建の床面積要件
新築時期 床面積要件 (併用住宅は居住部分の床面積)
平成17年1月2日から
令和8年3月31日までの新築分
50平方メートル以上280平方メートル以下
令和8年4月1日以降の新築分 40平方メートル以上240平方メートル以下

 

一戸建以外の貸家住宅の床面積要件
新築時期 床面積要件(併用住宅は居住部分の床面積)
平成17年1月2日以降の新築分 40平方メートル以上280平方メートル以下

分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。

なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。

なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

減額される期間

減額期間一覧
区分 期間
認定長期優良住宅 ア 3階以上の中高層耐火住宅等 7年
イ 一般の住宅(ア以外の住宅) 5年
上記以外の住宅 ア 3階以上の中高層耐火住宅等 5年
イ 一般の住宅(ア以外の住宅) 3年