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固定資産税に関する証明等の発行及び手数料

ページID:0044334 更新日:2022年2月1日更新 印刷ページ表示

固定資産税に関する証明

諸証明交付手数料及び取扱関係

諸証明
証明書区分 手数料 請求できる者 主な使用目的 証明する項目
評価額証明書
(土地・家屋)
8筆(棟)まで300円
以後8筆(棟)ごとに30円増し ※1
下記イ以外の者は代理人選任届が必要 登記、保証人、税申告、民事訴訟等 評価額を含む所在情報
課税台帳登録証明書
(土地・家屋)
   300円 下記ア以外の者は代理人選任届が必要 開発行為許可等 評価額を含めない所在情報
資産証明書    300円 下記ア以外の者は代理人選任届が必要 資産確認等 土地・家屋・償却資産の集計
公課証明書
(土地・家屋)
   300円 下記ウ以外の者は代理人選任届が必要 競売申立・確定申告等 課税標準額・税額を含む所在情報
税額明細書
(土地・家屋)
   300円 下記エ以外の者は代理人選任届が必要 確定申告 税額を含む所在情報
住宅用家屋証明書 1,300円 証明書類(下記別表)持参者 住宅用家屋の登録免許税の軽減措置 家屋の情報

※1 評価額証明書は、土地と家屋で別々に手数料を算定します。
<例>
同一納税義務者・同一年度の土地10筆、家屋2棟の固定資産評価証明書を申請した場合の手数料は次のようになります。

  • 土地分:330円 (8筆分・300円+2筆分・30円)
  • 家屋分:300円 (2棟分・300円)
  • 合 計:630円                 

 

請求できる者
(1)固定資産税の納税義務者
(2)固定資産の処分をする権利を有する者
(1)固定資産税の納税義務者
(2)固定資産の処分をする権利を有する者
(3)土地について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る)を有する者(当該権利の目的である土地)
(4)家屋について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る)を有する者(当該権利の目的である家屋及びその敷地である土地)
(5)民事訴訟費用等に使用する者
(6)競落人
(1)固定資産税の納税義務者
(2)固定資産の処分をする権利を有する者
(3)土地について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る)を有する者(当該権利の目的である土地)
(4)家屋について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る)を有する者(当該権利の目的である家屋及びその敷地である土地)
(7)競売申立に使用する者
(1)固定資産税の納税義務者
(2)固定資産の処分をする権利を有する者
(8)同居の家族
請求できる者を確認する書類
上記(1)と(8)の者 本人を確認できる書類
上記(2)の者 所有者・・・本人を確認できる書類、売買契約書、登記済証、登記事項証明書など
破産管財人・管理人等・・・本人を確認できる書類、選任を証する書類など
上記(3)と(4)の者 本人を確認できる書類、賃貸借契約書、その他権利を証する書類、領収証書など
上記(5)の者 本人を確認できる書類、訴訟関係書類
上記(6)の者 本人を確認できる書類、代金納付期限通知書
上記(7)の者 本人を確認できる書類、競売申立書類

本人を確認できる書類 … 運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、パスポート、住民基本台帳カードなど

代理の方が申請される場合には、委任状が必要になります。

法人に係る証明を申請される場合には、代表者印の押印が必要になります。
(申請書に代表者印を押印できない場合には、委任状が必要になります。)

委任状様式 [PDFファイル/248KB]

住宅用家屋証明書申請書類
 書類の種類 自分が建築主の場合 新築建物を購入した場合

中古建物を購入した場合
※2

建築確認済証または
検査済証
(コピー可)
 
 登記内容が確認できる書類
(コピー可)
全部事項証明書
または
登記完了証及び
受領証(登記申請書の写しでも可)
 〇
 住民票(コピー可)
 (特定長期優良住宅の場合)
長期優良住宅建築等計画の
認定申請書の副本
及び
長期優良住宅建築等計画の
認定通知書
(コピー可)
 〇

〇 
※3

 
 (認定低炭素住宅の場合)
低炭素建築物新築等計画認定
申請書の副本
及び
低炭素建築物新築等計画認定
通知書
(コピー可)
※4
 〇  
 (個人が宅地建物取引業者により
一定の増改築が行われた中古住宅
を取得した場合)
増改築等工事証明書
※5
   

(個人が、宅地建物取引業者により
50万円を超える、給水管、排水管又
は雨水の侵入を防止する部分に係る
工事が行われた中古住宅を購入した
場合)
既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約
が締結されていることを証する書類
(保険付保証明書)
(コピー可)

     〇
売買契約書(取得日の確認できるもの)
または
譲渡証明書
(競落の場合は、代金納付期限通知書)
(コピー可)
   〇
家屋未使用証明書    
 (入居前に申請する場合)
申立書
 〇
 (入居前に申請する場合)
現在家屋の処分方法がわかる書類
※6
 〇

※2 取得の日以前20年以内に建築された家屋
(登記上の構造が鉄骨造・鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造・コンクリートブロック造・石造・れんが造の場合は25年以内)であることが要件となります。
ただし、以下のいずれかの書類を添付して住宅用家屋証明の申請を行った場合、築後経過年数要件を適用しません。

  • 耐震基準適合証明書(前所有者名で家屋の取得前2年以内に発行されたもの)
  • 住宅性能評価書の写し(当該家屋の取得の日前2年以内に評価されたもので、耐震等級が等級1級、等級2又は等級3であるものに限る)
  • 当該家屋について交付された既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(取得の日前2年以内に締結されたものに限る)

※3 分譲事業者が譲受人未定のまま認定を受けた後、譲受人を決定して認定長期優良住宅建築等計画について変更の認定を受けた場合、上記書類に加えて下記書類が必要です。(原本又はコピー)

  • 変更認定申請書の副本
  • 変更認定通知書

※4 低炭素建築物新築等計画の変更をしようとするときは、上記書類に加えて下記書類が必要です。(原本又はコピー)

  • 変更認定申請書の副本
  • 変更認定通知書

※5 以下の要件を満たすことが必要となります。

  • 宅地建物取引業者から取得した家屋であること。
  • 宅地建物取引業者が住宅を取得してから、増改築等工事(リフォーム)を行って再販するまでの期間が2年以内であること。
  • 取得の時において、新築された日から起算して10年以上を経過した家屋であること。
  • 建物価格に占める増改築等工事(リフォーム)の総額の割合が20パーセント(総額が300万円を超える場合は300万円)以上であること。
  • 増改築等工事(リフォーム)の種別及び工事の費用が国の定めるものであること。

※6 現在家屋の処分方法がわかる書類については下記のいずれかが必要です。(原本又はコピー)

現在家屋の処分方法がわかる書類

持家の場合

売却

売買契約書等、売却を証する書類

賃貸

賃貸借契約書等、賃貸借を証する書類

親族が住む

当該親族の申立書等、申請者が居住用として使用しないことを証する書類

取壊し

工事請負契約書等、取壊すことを証する書類

持家以外の場合

賃貸住宅、社宅等の賃貸借契約書
使用許可書
家屋の所有者からの申立書
その他、現在家屋が申請者の所有でないことを証する書類

住宅用家屋証明書式

郵送による申請方法

郵送による申請書様式は下記からダウンロードして下さい。

各証明の取扱いをよくご確認の上、必要書類等を同封してください。

宛先等は申請書様式内でご確認ください。

郵送申請様式

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