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土地に対する課税(固定資産税)
評価のしくみ
固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。
地目
地目の種類は、宅地、田、畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地です。
固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)時点の現況の地目によります。
地積
原則として登記簿に登記されている地積によります。
価格(評価額)
売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として、固定資産評価基準に基づき評価額を求めます。
住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地については、税負担の軽減を目的として、課税標準額の特例措置が設けられています。
住宅用地の種類
住宅用地は、その面積の広さによって、「小規模住宅用地」と「一般住宅用地」に分かれ、それぞれの特例措置が適用されます。
小規模住宅用地
- 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
- 小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。
一般住宅用地
- 小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。
(例えば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。) - 一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。
用地区分 |
固定資産税 |
都市計画税 |
---|---|---|
小規模住宅用地の場合 |
課税標準額=評価額×6分の1(住宅用地特例率) |
課税標準額=評価額×3分の1(住宅用地特例率) |
一般住宅用地の場合 |
課税標準額=評価額×3分の1(住宅用地特例率) |
課税標準額=評価額×3分の2(住宅用地特例率) |
住宅用地の範囲
特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の床面積に次表の住宅用地の率を乗じて求めます。
家屋の種類 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 | |
---|---|---|---|
ア | 専用住宅 | 全部 | 1.00 |
イ | ア以外の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.50 |
2分の1以上 | 1.00 | ||
ウ | 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.50 |
2分の1以上4分の3未満 | 0.75 | ||
4分の3以上 | 1.0 |
負担調整措置
固定資産税は、原則として評価額が課税標準額となっています。しかし、平成6年度に評価額を全国一律に地価公示価格の7割評価と改めたことにより、評価額をそのまま課税標準額とすると急激な税負担の増加となるため、税負担の上昇を一定割合に抑え、段階的に課税標準額を上昇させて評価額に近づけていく負担調整措置がとられています。
宅地等に対する負担調整措置
商業地等の宅地
商業地等の宅地とは、非住宅用地の宅地や、宅地比準の雑種地のことをいいます。
- 本年度評価額の70%を課税標準額とします。
課税標準額=評価額×0.7(70%)
ただし、 - 本年度評価額と比べて、前年度課税標準額が60%以上70%以下の場合は、前年度課税標準額を据え置きます。
- 本年度評価額と比べて、前年度課税標準額が20%未満の場合は、本年度評価額×0.2(20%)となります。
- 本年度評価額と比べて、前年度課税標準額が60%未満の場合は、前年度課税標準額+(本年度評価額×5%)となります。
ただし、この計算による課税標準額が本年度評価額の60%を上回る場合には60%が課税標準額となります。
住宅用地
- 本年度評価額に住宅用地特例率をかけた額が課税標準額となります。
ただし、
- 本年度評価額に住宅用地特例率をかけた額と比べて、前年度課税標準額が20%未満の場合は、本年度評価額に住宅用地特例率をかけた額の20%が課税標準額となります。
- 本年度評価額に住宅用地特例率をかけた額と比べて、前年度課税標準額が100%未満の場合は、前年度課税標準額+(本年度評価額×住宅用地特例率×5%)となります。
また、この計算による課税標準額が本年度評価額に住宅用地特例率をかけた額の100%を上回る場合には100%が課税標準額となります。
農地等に対する負担調整措置
一般農地に対する負担調整措置
一般農地とは、市街化区域農地や転用許可を受けた農地などを除いたものです。
課税標準額=前年度の課税標準額×負担調整率
負担水準 |
負担調整率 |
---|---|
0.9以上 |
1.025 ※ただし、本年度の評価額を上限とします。 |
0.8以上0.9未満 |
1.05 |
0.7以上0.8未満 |
1.075 |
0.7未満 |
1.10 |
特定市街化区域農地に対する負担調整措置
特定市街化区域農地とは、三大都市圏にある市街化区域農地(市街化区域内の農地で、生産緑地地区の指定を受けたものなどを除いたもの)のことをいいます。負担調整措置の内容は下記のとおりです。
- 本年度評価額の3分の1(都市計画税は評価額の3分の2)を課税標準額とします。
ただし、 - 本年度評価額の3分の1(都市計画税は評価額の3分の2)と比べて前年度課税標準額が20%未満の場合には、20%が課税標準額となります。
- 本年度評価額の3分の1(都市計画税は評価額の3分の2)と比べて前年度課税標準額が低い場合には、前年度課税標準額+(本年度課税標準額×5%)となります。
ただし、この計算による課税標準額が本年度評価額の3分の1(都市計画税は評価額の3分の2)の100%を上回る場合には100%が課税標準額となります。