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固定資産税を納める人(納税義務者)
納税義務者
固定資産税を納める人(納税義務者)
原則として固定資産の1月1日(賦課期日)時点の所有者に課税されます。
所有者とは
- 土地…登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
- 家屋…登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
- 償却資産…償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
共有名義の場合
土地・家屋・償却資産を複数の方で所有される場合は、共有者全員が納税義務者(連帯納税義務)になりますが、課税台帳の登録は“代表者氏名” 外“他の共有者人数”名(例:君津 太郎 外3名)となり、納税通知書等も代表者に送付します。
その場合、おおむね次の基準を用いて、代表者を設定しています。
- 君津市内に在住している。
- 該当資産の持分が多い。
- 登記順位が早い。
なお、代表者の変更を希望する場合は、「共有物件にかかわる納税義務者代表指定(変更)届書」を提出してください。
届書様式
連帯納税義務とは
所有資産に係る全額について、各共有者が各自納税すべき義務があることをいいます。
(例)夫婦で同じ土地を所有している場合
夫と妻の両者が連帯して納税義務を負い、両者が市に対して全額の納税義務を負います。
なお、夫が全額の税額を支払えば、妻の納税義務も消滅します。
各共有者の納税義務は、持ち分に応じた額でなく、全額に対して存在します。
納税管理人
納税管理人とは、納税義務者の固定資産税・都市計画税に関する手続きを代わって行う人です。
君津市に納税義務があるが、市外に居住しており、納税に不便がある方は、「納税管理人申告書」を提出して、納税管理人を設定してください。
申告書様式
納税義務者が死亡した場合
賦課期日後に君津市に納税義務のある方が死亡された時は、相続人が納税義務を引き継ぐことになりますので、「相続人代表者指定(変更)届出書」を提出してください。
賦課期日前に死亡された時は、「固定資産現所有者申告書」及び現所有者(相続人等)であることがわかる書類(相続の場合には、被相続人との関係がわかる戸籍・遺産分割協議書等の写し)を提出してください。
※賦課期日とは、当該年度の初日の属する年の1月1日をいいます。
(例)令和6年度分の固定資産税の賦課期日は、令和6年1月1日となります。