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個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存

ページID:0016996 更新日:2018年11月12日更新 印刷ページ表示

事業所得等を有する白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度について、平成26年1月から対象となる方が拡大されます

対象となる方

  事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行う全ての方で、所得税の申告の必要がなく、住民税の申告のみを行う方も記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。

記帳する内容

  売上などの収入金額、仕入れや経費に関する事項を記載します。

帳簿等の保存

  収入金額や必要経費を記載した帳簿書類のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。

※詳しくは、最寄りの税務署(木更津税務署)にお問い合わせください。