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個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存
事業所得等を有する白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度について、平成26年1月から対象となる方が拡大されます
対象となる方
事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行う全ての方で、所得税の申告の必要がなく、住民税の申告のみを行う方も記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。
記帳する内容
売上などの収入金額、仕入れや経費に関する事項を記載します。
帳簿等の保存
収入金額や必要経費を記載した帳簿書類のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。
※詳しくは、最寄りの税務署(木更津税務署)にお問い合わせください。
国税庁ホームページ(記帳説明会のご案内)<外部リンク>