ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 税金 > 固定資産税 > 固定資産の名義を変更したいのですが、どうしたらよいですか。また、変更した時点で税金の納税義務はどうなりますか。

本文

固定資産の名義を変更したいのですが、どうしたらよいですか。また、変更した時点で税金の納税義務はどうなりますか。

ページID:0036355 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

質問

 固定資産の名義を変更したいのですが、どうしたらよいですか。また、変更した時点で税金の納税義務はどうなりますか。

回答

 法務局で所有者変更の移転登記手続きが必要です。また、固定資産税は毎年1月1日現在の登記簿に所有者として登記されている人に対して課税されます。したがって、手続きが完了した年の翌年度から新たな所有者に課税されます。

 なお、法務局に登記されていない家屋(居宅や車庫、物置等)が売買や贈与により所有者が変わった場合は、売買契約書や贈与を証する書類等と「未登記家屋所有者変更届書」に必要事項を記入し、課税課へ提出してください。

※複数名で共有して所有している場合は「新旧共有者内訳書」の提出も必要です。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)