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冷蔵倉庫用家屋の評価基準の変更
これまで非木造の「冷蔵倉庫」(保管温度が10℃以下に保たれる倉庫)については、「一般倉庫」と同じ基準により取り扱われておりましたが、平成24年度の固定資産税の課税分から、非木造の「冷蔵倉庫用家屋」について、家屋の評価額が早く減少する計算が適用されることとなりました。
冷蔵倉庫用家屋とは
対象となる家屋とは以下の要件をすべて満たすものをいいます。
- 主体となる構造が非木造であること(例えば、鉄骨造、軽量鉄骨造など)
- 倉庫自体が冷蔵機能を備えていること(倉庫内に業務用冷蔵庫等を設置している場合は該当しません。)
- 保管温度が10℃以下に保たれる倉庫であること
- 冷蔵部分の床面積が総床面積の50パーセント以上を占めること