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市たばこ税
市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税です。
納税義務者
- 製造たばこの製造者
- 特定販売業者
- 卸売販売業者
※たばこの小売価格のうちには、既に市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは、たばこを買う人です。
申告と納税
卸売販売業者等が毎月の売渡分を翌月末日までに申告し納付します。
電子申告及び電子納付について
令和5年(2023年)10月16日からeLTAXによる電子申告及び電子納付が可能になりました。
詳しくはeLTAXホームページ「電子申告拡充に係る特設ページ<外部リンク>」をご覧ください。
・地方たばこ税の電子申告及び電子納付スタート [PDFファイル/2.3MB]
税率
製造たばこ(旧3級品の紙巻きたばこ以外)
期 間 | 税率(1,000本当たり) |
---|---|
平成30年9月30日まで |
5,262円 |
平成30年10月1日から |
5,692円 |
令和2年10月1日から |
6,122円 |
令和3年10月1日から |
6,552円 |
※平成30年度税制改正により、紙巻たばこの税率は、令和3年10月にかけて段階的に引き上げられます。
旧3級品の紙巻きたばこ
期 間 | 税率(1,000本当たり) |
---|---|
令和元年9月30日まで | 4,000円 |
令和元年10月1日から |
5,692円 (特例税率廃止) |
※旧3級品の紙巻きたばことは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット(ボックスを除く)、ウルマ及びバイオレットの6銘柄をいいます。
※平成27年度税制改正により、旧3級品の紙巻たばこに係るたばこ税の特例税率が廃止され、令和元年10月1日以降は、製造たばこ(旧3級品の紙巻きたばこ以外)と同じ税率になります。
加熱式たばこ
課税区分の新設
平成30年度税制改正により、新たに「加熱式たばこ」の区分が設けられました(平成30年10月1日施行)。
※加熱式たばことは、たばこまたはたばこを含むものを燃焼せず、加熱(水その他の物品を加熱することによる加熱を含む。)し て、たばこの成分を吸引により喫煙し得る状態に製造された製造たばこをいいます(水パイプで喫煙するための製造たばこを除く。)。
加熱式たばこの紙巻たばこの本数への換算方法の見直し
加熱式たばこの紙巻たばこの本数への換算方法が、重量及び小売定価をもとに、以下の計算式によって紙巻たばこの本数に換算する方式になりました。
加熱式たばこ1箱の紙巻たばこの本数への換算値 = A + B + C
A = 加熱式たばこ1箱当たりの重量(巻紙、フィルター等の重量を含む。)×0.8(注2)
B = (加熱式たばこ1箱当たりの重量(巻紙、フィルター等の重量を除く。)÷0.4g)×0.5×0.2(注3)
C = (加熱式たばこ1箱当たりの小売定価(消費税抜き)÷紙巻きたばこ1本あたりの平均小売価格(注1))×0.5×0.2(注3)
(注1) 「紙巻たばこ1本当たりの平均小売価格」とは、紙巻たばこ1本当たりの国及び地方のたばこ税並びにたばこ特別税に相当する金額の合計額を100分の60で除して計算した金額をいいます。
(注2、3) 加熱式たばこの紙巻たばこの本数への換算方法の見直しについては、激変緩和等の観点から、平成30年10月1日から令和4年10月1日までにかけて、段階的に行うこととされています。具体的には、上記計算式の注2、注3に記載している率は、下表の期間に応じて、次のとおりとなります。
期 間 | (注2)の率 | (注3)の率 |
---|---|---|
平成30年10月1日から | 0.8 | 0.2 |
令和元年10月1日から | 0.6 | 0.4 |
令和2年10月1日から | 0.4 | 0.6 |
令和3年10月1日から | 0.2 | 0.8 |
令和4年10月1日から | ー | 1.0 |
葉巻たばこ
軽量な葉巻たばこの紙巻たばこの本数への換算方法
軽量な葉巻たばこの紙巻たばこの本数への換算方法は、重量1グラムごとに紙巻たばこ1本に換算する重量比例課税方式ですが、1本当たりの重量が1グラム未満の軽量な葉巻たばこについては、1本を紙巻たばこ1本に換算する本数課税方式となります。
(1本当たりの重量が1グラム以上の葉巻たばこについては、引き続き重量比例課税方式が適用されます。)
この改正は、令和2年10月1日から施行されますが激変緩和等の観点から、令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間は、換算方法の見直しの対象を1本当たりの重量が0.7グラム未満の葉巻たばこに限り、0.7グラム未満の葉巻たばこ1本を紙巻たばこ0.7本に換算する経過措置が設けられます。
手持品課税
たばこ税の税率引き上げに際し、税率の引き上げの日の午前0時現在において、たばこ小売販売業者等が販売のために所持しているたばこについて、税率引き上げ分に相当するたばこ税が課税されます。