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都市計画税とは
都市計画税とは、道路や公園などの都市計画施設の整備に関する事業または土地区画整理事業に要する費用にあてるための目的税として課税されるものです。
課税の対象となる資産
都市計画法による都市計画区域のうち、市街化区域内に所在する土地及び家屋が都市計画税の対象となります。
納税義務者(都市計画税を納める人)
当該土地または家屋の所有者
税額
課税標準額 × 税率 (0.2%)=税額
課税標準額
土地
住宅用地に係る課税標準の特例措置
- 小規模住宅用地(200平方メートル以内の住宅用地) 価格の3分の1
- その他の住宅用地(200平方メートルを超える部分) 価格の3分の2
税負担の調整措置
本年度評価額と比べて前年度課税標準額が100%未満(商業地等の宅地の場合は60%未満)の場合は、前年度課税標準額に本年度の評価額(住宅用地の場合は、評価額×住宅用地特例率)の5%を加えた額が本年度の課税標準額となり、本来の税額に段階的に近づける措置がとられています。
家屋
固定資産税の課税標準となるべき価格と同額です。
免税点
固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。
納税の方法
固定資産税と合わせて納めていただきます。