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固定資産税とは
課税の対象となる資産
土地、家屋及び償却資産が固定資産税の対象となります。
税額
課税標準額 × 税率 (1.4%)=税額
課税標準額
土地、家屋及び償却資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに、課税標準額を算定します。
納税通知書
税額等を記載した納税通知書を納税者あてに送付します。
固定資産税の免税点
同一人が君津市内に所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
- 土地 30万円
- 家屋 20万円
- 償却資産 150万円