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個人市県民税の寄附金税額控除

ページID:0069885 更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

都道府県・市区町村や、そのほか特定の団体などに納税義務者本人が寄附をした場合、申告手続きなどを行うことで翌年度の個人市県民税の所得割において、寄附金税額控除の適用を受けることができます。

対象となる寄附先と適用する控除

 

表1 個人市県民税における寄附金税額控除の対象となる寄附先と適用する控除
  寄附先 適用する控除
1

総務大臣が指定した都道府県・市区町村【特例控除対象】 (注釈1)
(ふるさと納税) 

基本控除(市民税分+県民税分))+特例控除+申告特例控除

※申告特例控除は、ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用した場合に限り、適用します。

2 1以外の都道府県・市区町村 基本控除(市民税分+県民税分)
3

千葉県共同募金会

日本赤十字社千葉県支部

基本控除(市民税分+県民税分)
4 千葉県が条例で指定する寄附金 基本控除(県民税分)
5

君津市が条例で指定する寄附金 (注釈2)

基本控除(市民税分)

<注釈>

  1. 令和元年6月1日以降に行った寄附については、総務大臣が指定した都道府県・市区町村に対する寄附に限り、特例控除や申告特例控除の対象となります。
  2. 君津市が条例で指定する寄附金は、千葉県が条例で指定する寄附金と同じです。
    千葉県が条例で指定する寄附金は、千葉県ホームページ「個人県民税の控除対象となる寄附金(条例で指定するもの)」<外部リンク>をご確認ください。
  3. 寄附金税額控除は、寄附を行った本人のみが適用できる控除です。
    寄附先から発行された受領書等に記載された寄附者がご家族名義のもの等を含めることはできませんので、ご注意ください。

<関連情報>

災害義援金に係る取り扱い

被災地への災害義援金として、日本赤十字社や中央共同募金会等の募金団体に寄附した場合でも、その義援金が最終的に被災地の都道府県・市区町村、または、義援金配分委員会等に拠出されるものであるときは、「都道府県・市区町村に対する寄附」に該当します。

詳しくは、総務省ホームページ「災害義援金等に係る「ふるさと納税」の取扱い」<外部リンク>をご確認ください。

<注釈>

  1. 都道府県・市区町村以外の団体に支出した災害義援金は、ふるさと納税ワンストップ特例制度の対象外となります。
  2. 災害義援金を「都道府県・市区町村に対する寄附」として申告する場合は、寄附先の都道府県・市区町村が発行する受領書等に代えて、次のいずれかの書類を添付してください。
  • 募金活動を行う団体が交付する受領書(最終的に被災地の都道府県・市区町村または義援金配分委員会等に拠出されることが明示されているものに限る。)
  • 振込依頼書の控え(原本)および振込依頼書の控え(原本)に記載された口座が災害義援金等のための専用口座であることが確認できる書類

寄附金税額控除額の計算方法

寄附を行った翌年度の個人市県民税の所得割において、次の計算式により算出した税額が控除されます。

寄附金税額控除額= 基本控除 + 特例控除 + 申告特例控除

 

表2 寄附金税額控除額の計算方法
区分 計算式

基本控除

基本控除(市民税分)=基本控除(市民税分)の対象となる寄附金の合計額 − 2,000円)×6%

基本控除(県民税分)=基本控除(県民税分)の対象となる寄附金の合計額 −  2,000円)×4%

※ 基本控除の計算における寄附金の合計額は、個人市県民税総所得金額等の30%が上限です。

特例控除

(総務大臣が指定した都道府県・市区町村(特例控除対象)に対する寄附のみ適用)

(特例控除の対象となる寄附金の合計額 − 2,000円)×(90%−所得税率×1.021)(注釈1)

※ 特例控除は、個人市県民税所得割額の20%(平成27年度以前は、10%)が上限です。

申告特例控除

(ふるさと納税ワンストップ特例制度により申告した場合のみ適用)

特例控除×申告特例控除割合(表3のとおり)

表3 申告特例適用割合(平成28年度から令和20年度まで)

課税総所得金額(注釈2) − 人的控除差調整額(注釈3) 割合
1,950,000円 以下 84.895分の5.105
1,950,001円 以上 3,300,000円 以下 79.79分の10.21
3,300,001円 以上 6,950,000円 以下 69.58分の20.42
6,950,001円 以上 9,000,000円 以下 66.517分の23.483
9,000,001円 以上 56.307分の33.693

<注釈>

  1. 特例控除の計算における所得税率は、個人市県民税の課税所得金額から人的控除差調整額を差し引いた金額により求めた総合課税の税率を適用します。
    実際の確定申告における税率と異なる場合がありますので、ご注意ください。
    なお、申告分離課税の税率のみで課税される場合(土地・建物・株式の譲渡所得以外に所得がない場合等)は、申告分離課税に係る税率を適用します。
    特例控除の計算において、令和20年度(令和19年分)までは、所得税率に復興特別所得税の税率2.1%が加算されます。
    所得税率については、国税庁ホームページ「所得税の税率」<外部リンク>をご確認ください。
  2. 課税総所得金額とは、総所得金額から所得控除を差し引いた後の金額をいいます。
  3. 人的控除差調整額とは、所得税と個人市県民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除等)の差額の合計額をいいます。

寄附金税額控除を受けるための手続き

個人市県民税の寄附金税額控除を受ける場合は、次のいずれかの手続きを行ってください。。

所得税の確定申告

所得税と個人市県民税の両方について控除の適用を受ける場合は、寄附した年分の所得税の確定申告(寄附した年の翌年の3月15日申告期限)において、寄附金控除の申告を行ってください。

所得税は、寄附した年分の税額計算において寄附金控除(所得控除)が適用されます。
個人市県民税は、寄附した年の翌年度の所得割の税額計算において、寄附金税額控除(税額控除)が適用されます。

申告に必要な書類

次のいずれかの書類をご用意ください。

手続き方法

確定申告書の作成は、国税庁ホームページの「確定申告書等の作成コーナー」(国税庁)(外部サイトへリンク)<外部リンク>が便利です。

画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、確定申告書が作成できます。

詳しい申告方法については、国税庁のホームページをご確認ください。

マイナポータル連携を利用してふるさと納税に係る寄附金控除の申告ができます。

確定申告を行う際は、マイナポータル連携を利用した自動入力が便利です。
マイナポータル連携を利用すると、寄附金控除に使用できる寄附金受領証明書等のデータをマイナポータル経由で取得し、所得税の確定申告書を作成する際に、確定申告書の該当項目に自動入力することができます。

なお、マイナポータル連携を利用するためには、事前準備が必要です。
控除証明書等の発行主体によっては連携手続を完了してから控除証明書等のデータが取得可能となるまでに数日かかる場合もありますので、早めの準備をお願いします。

注意事項
  • 確定申告書第二表の下段にある「住民税・事業税に関する事項」欄の寄附金額の記入がない場合は、個人市県民税の寄附金税額控除が適用できません。記載漏れのないよう、ご注意ください。
  • 寄附金額には、ふるさと納税ワンストップ特例申請分を含めた額を記載してください。(確定申告書を提出すると、ふるさと納税ワンストップ特例は無効となります。)
関連情報

個人市県民税の申告

所得税が発生しない場合や、申告をしても所得税に影響がない場合など、所得税の確定申告を要しない場合は、寄附先から発行された受領書等の寄附を行ったことを証明できる書類を添付して、寄附した年の翌年の1月1日現在の住民登録地に個人市県民税の申告書を提出してください。

ふるさと納税ワンストップ特例

ふるさと納税ワンストップ特例制度とは、給与所得者等の確定申告が不要な方について、ふるさと納税先の地方自治体に申請することにより、確定申告や個人市県民税の申告を要しないで、寄附金税額控除を受けることができる制度です。

ふるさと納税ワンストップ特例制度が適用された場合は、寄附した年の翌年度分の個人市県民税において、本来所得税で控除すべき控除額相当額を含めた額の寄附金税額控除を受けることができます。

ふるさと納税ワンストップ特例制度は、平成27年4月1日以降に行うふるさと納税について、次の要件に該当する場合に限り利用できます。

ふるさと納税ワンストップ特例の要件

  • 確定申告の不要な給与所得者や年金所得者等
  • ふるさと納税先の地方自治体数が5団体以内の場合

手続き方法

寄附先の地方自治体に申告特例申請書を提出してください。

なお、住所変更などにより、申告特例申請書に記載した内容に変更があった場合は、寄附した年の翌年1月10日までに「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を寄附先の地方自治体に提出してください。

具体的な手続き方法については、ふるさと納税先の地方自治体にお尋ねください。

【注意】ふるさと納税ワンストップ特例が「無効」となる場合があります

次の1から3に該当する場合は、ふるさと納税ワンストップ特例の申請がなかったものとみなされます。(控除を適用することができません。)

  1. 所得税の確定申告や個人市県民税の申告を行った場合
  2. 申告特例申請書を提出した地方自治体数が5団体を超えた場合
  3. 申告特例の申請内容が、賦課期日(寄附した翌年の1月1日)時点の住民登録情報と異なる場合

ふるさと納税ワンストップ特例が無効となった寄附に係る寄附金税額控除を受けるためには、改めて、所得税の確定申告または個人市県民税の申告を行う必要があります。

関連情報

 総務省ホームページ「ふるさと納税ワンストップ特例の創設」<外部リンク>