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平成29年度から適用される個人市県民税の税制改正

ページID:0017103 更新日:2018年11月12日更新 印刷ページ表示

平成29年度から適用される個人市県民税制度の主な変更内容

給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)

 平成26年度税制改正で給与所得控除の見直しがされ、給与所得控除の上限が適用される給与収入1,500万円(控除額245万円)を「平成28年分は1,200万円(控除額230万円)に、平成29年分以降は1,000万円(控除額220万円)に引き下げる」こととされました。

給与所得控除上限額の引き下げ
  変更前 変更後
  平成26年度~平成28年度の住民税
(平成25年分~平成27年分の所得税)
平成29年度の住民税
(平成28年分の所得税)
平成30年度以降の住民税
(平成29年分以降の所得税)
上限額が適用される給与収入 1,500万円 1,200万円

1,000万円

給与所得控除の上限額 245万円 230万円

220万円

 

給与所得控除の計算表(単位:円)
変更前 変更後
平成26年度~平成28年度の住民税
(平成25年分~平成27年分の所得税)
平成29年度の住民税
(平成28年分の所得税)
平成30年度以降の住民税
(平成29年分以降の所得税)
収入金額(A) 給与所得金額 収入金額(A) 給与所得金額 収入金額(A) 給与所得金額
           0  ~      650,999 0              0  ~      650,999 変更前と同じ              0  ~      650,999 変更前と同じ
    651,000  ~    1,618,999 A-650,000     651,000  ~    1,618,999     651,000  ~    1,618,999
  1,619,000  ~    1,619,999 969,000   1,619,000  ~    1,619,999   1,619,000  ~    1,619,999
  1,620,000  ~    1,621,999 970,000   1,620,000  ~    1,621,999   1,620,000  ~    1,621,999
  1,622,000  ~    1,623,999 972,000   1,622,000  ~    1,623,999   1,622,000  ~    1,623,999
  1,624,000  ~    1,627,999 974,000   1,624,000  ~    1,627,999   1,624,000  ~    1,627,999
  1,628,000  ~    1,799,999 A÷4=B
千円未満の
端数切捨て
B×2.4   1,628,000  ~    1,799,999   1,628,000  ~    1,799,999
  1,800,000  ~    3,599,999 B×2.8-180,000   1,800,000  ~    3,599,999   1,800,000  ~    3,599,999
  3,600,000  ~    6,599,999 B×3.2-540,000   3,600,000  ~    6,599,999   3,600,000  ~    6,599,999
  6,600,000  ~    9,999,999 A×0.9-1,200,000   6,600,000  ~    9,999,999   6,600,000  ~    9,999,999
10,000,000  ~  14,999,999 A×0.95-1,700,000 10,000,000  ~  11,999,999 A×0.95-1,700,000
10,000,000~

A-2,200,000
15,000,000~ A-2,450,000 12,000,000~ A-2,300,000

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日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付義務化

 平成27年度税制改正で、日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除等の適正化の観点から、所得税の確定申告や個人住民税の申告等において、国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除(16歳未満の扶養親族含む)の適用を受ける者は、親族関係書類および送金関係書類を添付または提示しなければならないこととされました。

親族関係書類とは

 親族関係書類とは、次のいずれかの書類(日本語での翻訳文も必要です。)で、非居住者である親族があなたとの親族であることを証するものをいいます。

  • 戸籍の附票の写しなど日本国または地方公共団体が発行した書類および非居住者である親族の旅券の写し
  • 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(非居住者である親族の氏名、生年月日および住所または居所の記載があるものに限ります。)

 送金関係書類とは

 送金関係書類とは、次の書類(日本語での翻訳文も必要です。)で、あなたがその年において非居住者である親族それぞれの生活費または教育費に充てるための支払を行ったことを明らかにするものをいいます。

  • 金融機関が発行した書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引によりあなたから非居住者の親族に支払をしたことを明らかにする書類
  • いわゆるクレジットカード発行会社が発行した書類またはその写しで、非居住者の親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを利用して商品の購入や役務提供を受けたことに対する支払をしたことにより、その代金に相当する額の金銭をあなたから受領し、または受領することとなることを明らかにする書類

※知り合いの方に依頼して生活費を現金で非居住者である親族に渡している場合などには、送金関係書類はないことになり、扶養控除等の適用を受けることができませんのでご注意ください。

※複数人の非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける場合は、その親族ごとに送金等を行うことが必要となります。

(配偶者と子が非居住者である親族に当たる場合で、配偶者に一括して生活費を送金しているときは、その送金関係書類は配偶者にかかる送金関係書類には該当しますが、子にかかる送金関係書類には該当しないことになります。)

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金融所得課税の一体化

 これまで公社債等については、利子・譲渡・償還によって課税の仕組みが異なっていましたが、平成25年度税制改正において、税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、異なる税率等の課税方式の均衡化を進める観点から、公社債等の課税方式を株式等の課税方式と同一化することとされました。
 また、特定公社債等の利子及び譲渡損益並びに上場株式等の金融商品間の損益通算の範囲を拡大し、3年間の繰越控除ができるようになりました。

公社債の課税方式の変更

1.公社債の区分について

 公社債については、特定公社債等と一般公社債等に区分した上で課税方式が変更されます。

※特定公社債等とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債などの一定の公社債をいいます。

公社債の区分
特定公社債等 一般公社債等
特定公社債 特定公社債以外の公社債
公募公社債投資信託の受益権 私募公社債投資信託の受益権
証券投資信託以外の公募公社債投資信託の受益権 証券投資信託以外の私募公社債投資信託の受益権
特定目的信託の社債的受益権での公募のもの 特定目的信託の社債的受益権での私募のもの

【注意】

  • 特定公社債等の利子は、源泉分離課税(所得税15%、住民税5%)から、申告分離課税(所得税15%、住民税5%)に統一されます。
  • 一般公社債等の利子等については、20%の源泉分離課税が維持されます。
  • 特定公社債等の譲渡益については、非課税から20%の申告分離課税に課税方法が変更されるとともに、税制上、上場株式等と同様な取り扱いとされます(損益通算、繰越控除が可能)。
  • 平成28年1月1日以降に行う割引債の償還及び譲渡については、20%の申告分離課税がされます。平成27年12月31日以前に発行され償還差益が発行時に源泉徴収の対象とされたものについては、18%の源泉分離課税(所得税18%、住民税非課税)が維持されます。 
2.税率について
公社債の税率
内容 所得区分 変更前 変更後
~平成27年12月31日 平成28年1月1日~
公社債等 特定公社債等 一般公社債等
利息・利子 利子所得 源泉分離課税(申告不要)
20%(所得税15%、住民税5%)
申告分離課税
20%(所得税15%、住民税5%)
・申告不要とした場合、譲渡損失との損益通算はできません。
源泉分離課税(申告不要)
20%(所得税15%、住民税5%)
売却損・譲渡差益 譲渡所得 非課税 譲渡所得として申告分離課税
20%(所得税15%、住民税5%)
・源泉徴収あり特定口座は申告不要
・確定申告により3年間損失の繰越控除が可能
譲渡所得として申告分離課税
20%(所得税15%、住民税5%)
償還差益 雑所得 総合課税
(所得税5~45%超過累進税率、住民税10%)
※割引債は発行時18%源泉分離課税(所得税18%、住民税非課税)

【注意】

  • 所得税においては、平成25年から平成49年までの間に生じる所得について、確定申告や源泉徴収の際には、表中の税率とは別に2.1%の復興特別所得税が課されます。
  • 平成28年1月1日以降、特定公社債等についても、特定口座で計算される所得の対象として受け入れることができることとされました。
  • 平成28年1月1日以降、特定公社債等の利子等については、利子割(住民税5%)の課税対象から除外した上で、配当割の課税対象とされます。
  • 源泉徴収選択特定口座内の特定公社債等の譲渡所得として申告した場合、株式等譲渡所得割の課税対象とされます。

損益通算・繰越控除・分離課税制度の改組

 平成28年1月1日以降は、次の1と2の区分による別々の分離課税制度に改組されます。
 ※従来可能であった上場株式等と一般株式等(未上場株式等)の間での損益通算はできなくなります。

分離課税制度の改組
区分 各区分内の損益通算 各区分内の繰越控除
1 特定公社債及び上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税
(申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得との損益通算も可能)
できる できる
2 一般公社債等及び一般株式等(未上場株式等)に係る譲渡所得等の分離課税 できる できない

特定口座の手続き、申告関係の手続き

 詳しくは、特定口座等を取り扱う金融商品取引業者等、税務署へ問い合わせてください。

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