本文
令和6年能登半島地震に伴い市税の申告・納付等の期限を延長します
令和6年能登半島地震による市税の申告・納付等の期限延長
令和6年能登半島地震による被災者に対しては、被災状況を考慮し、地域を指定(富山県及び石川県の全域)して、以下のとおり対象者に関する市税について、申告、納付等の期限を延長する措置を講じましたのでお知らせします。
対象者
指定地域に住所または居所を有する個人
指定地域に主たる事務所または事業所を有する法人等
延長措置の内容
上記の対象者について、令和6年1月1日以降に到来する市税の申告、申請、請求、その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)や、納付または納入に関する期限を自動で延長し、期限延長の期日を次のとおりとしました。
期限延長の期日を令和6年7月31日とした地域
次の地域に住所または主たる事務所等を有する対象者について、令和6年1月1日から令和6年7月30日までの間に到来する市税の申告・納付等の期限を、令和6年7月31日まで延長しました。
| 都道府県名 | 指定地域 |
|---|---|
| 富山県 | 全域 |
| 石川県 | 金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町 |
期限延長の期日を令和7年1月31日とした地域
次の地域に住所または主たる事務所等を有する対象者について、令和6年1月1日から令和7年1月30日までの間に到来する市税の申告・納付等の期限を、令和7年1月31日まで延長しました。
| 都道府県名 | 指定地域 |
|---|---|
| 石川県 | 七尾市、羽咋郡志賀町 |
期限延長の期日を令和7年10月31日とした地域
次の地域に住所または主たる事務所等を有する対象者について、令和6年1月1日から令和7年10月30日までの間に到来する市税の申告・納付等の期限を、令和7年10月31日まで延長しました。
| 都道府県名 | 指定地域 |
|---|---|
| 石川県 | 輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町 |
※上記の期日以降においても引き続き申告・納付等ができないと認められる場合は、申請に基づき、期日を指定して期限を再延長することができますので、詳しくはお問い合わせください。




