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令和5年度から適用される個人市県民税の税制改正

ページID:0054759 更新日:2023年1月5日更新 印刷ページ表示

住宅ローン控除の適用期間の延長と控除限度額の見直し

 住宅ローン控除の適用期間が延長され、新たに令和4年1月から令和7年12月までに入居した方が対象となりました。

 また、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額を、控除限度額の範囲内で翌年度分の個人市民税・県民税(所得割)から控除する措置について、以下の表のとおり控除限度額が引き下げられます。

   

個人市民税・県民税における住宅ローン控除限度額表

入居した年月

 (1)平成21年1月〜平成26年3月

(2)平成26年4月〜令和3年12月 (3)令和4年1月〜令和7年12月
控除限度額

所得税の課税標準額等の5%
(限度額:97,500円)

所得税の課税標準額等の7%
(限度額:136,500円) (注1)

所得税の課税標準額等の5%
(限度額:97,500円) (注2)

(注1)住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%以外の場合は、(1)の控除限度額と同額となります。
(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、(2)の控除限度額と同額となります。
   また、令和6年1月1日以降に建築確認を受ける新築住宅について、一定の省エネ基準を満たさない場合は、住宅ローン控除の適用を受けることができません。

詳しくは財務省HPをご確認ください。

財務省HP:住宅税制に関する資料<外部リンク>

民法改正による未成年者の年齢引き下げについて

 未成年者は、前年の合計所得金額が135万円以下の場合、個人市民税・県民税が非課税となりますが、民法の成年年齢の引き下げにより、令和5年度から1月1日現在で18歳又は19歳の方は未成年に当たらないこととなり、この非課税の要件にもあたらないこととなりました。

 
令和4年度まで 令和5年度以降
20歳未満 18歳未満
令和4年度は、平成14年(2002年)1月3日以降生まれの方 令和5年度は、平成17年(2005年)1月3日以降生まれの方

 

セルフメディケーション税制の見直し

 セルフメディケーション税制の対象となる医薬品の範囲が見直されるとともに、適用期間が5年間延長され、令和8年12月31日までとなります。
詳しくは国税庁のホームページをご確認ください。

  国税庁HP:特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】<外部リンク>

 セルフメディケーション税制対象医薬品の品目については、厚生労働省ホームページをご確認ください。

  厚生労働省HP:セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について<外部リンク>