ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 税金 > 個人市県民税 > 災害により住宅など被害を受けられた方へ(所得税・個人市県民税の雑損控除に関するご案内)

本文

災害により住宅など被害を受けられた方へ(所得税・個人市県民税の雑損控除に関するご案内)

ページID:0035171 更新日:2021年2月4日更新 印刷ページ表示

 災害などによって住宅や家財などに被害を受けた場合、定められた計算方法により申告すると、雑損控除として所得控除され、所得税や市民税・県民税の軽減が受けられる場合があります。

 台風等の災害により被害を受けられた方へ(雑損控除のご案内) [PDFファイル/270KB]]

雑損控除の対象になる資産の要件

  損害を受けた資産が下記(1)から(3)のいずれにも当てはまること。

 (1) 資産の所有者が次のいずれかであること

  • 納税者

  • 納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)の者

 (2) 棚卸資産や事業用固定資産等、または「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること

 「生活に通常必要でない資産」とは

  • 別荘など,趣味や娯楽などの目的で所有する住宅など

  • 書画,骨董,美術工芸品,貴金属などで1個または1組の価額が30万円を超えるもの

  • 事業用の資産(事業所得の必要経費の対象となります)

 (3) 損害の原因が次のいずれかに該当すること

  1. 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害

  2. 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害

  3. 害虫などの生物による異常な災害

  4. 盗難

  5. 横領

 ※ ただし、詐欺や恐喝の場合は、雑損控除は受けられません。

雑損控除の計算方法

次のいずれか多い方の金額です。

  1. 損失額(※1)-総所得金額等の10%

  2. 損失額のうちの災害関連支出(※2)の金額-5万円

 ※1 資産に応じた損害金額から保険金などによって補てんされる金額を差し引いた後の金額です。
 ※2 災害関連支出とは、災害により被害を受けた住宅や家財の取り壊し、撤去、原状回復費など、やむを得ない支出のことをいいます。

 詳しくは、国税庁ホームページ(災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除))をご覧ください。<外部リンク>

雑損控除を受けるための手続き

 所得税確定申告書(所得税確定申告を受ける必要のない方は、個人市県民税申告書)に雑損控除に関する事項を記載するとともに、災害などに関連してやむを得ない支出をした金額についての領収書などの次の主な必要書類を添付するか、提示してください。

主な必要書類

  1. り災証明書あるいは被災証明書

  2. 被害を受けた資産の取得時期、取得価額、持分がわかるもの

  3. 被害を受けた資産に係る修繕費、取り壊し費用、除去費用などがわかるもの

  4. 被害を受けた資産について、保険金や補助金などを受け取った場合その金額がわかるもの

問い合わせ先

 所得税及び確定申告に関すること

 木更津税務署 

 千葉県木更津市富士見2ー7ー18

 電話番号:0438−23−6161(代表)

 個人市民税・県民税に関すること

 君津市財政部課税課市民税係

 千葉県君津市久保2丁目13番1号
 
 電話番号:0439-56-1122

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)