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令和3年度から適用される個人市県民税の税制改正
基礎控除の改正
基礎控除が43万円(改正前:33万円)に引き上げられました。
また、合計所得金額が2,400万円を超える場合は、合計所得金額に応じて控除金額が段階的に逓減し、2,500万円を超える場合には、基礎控除の適用を受けることができないこととされました。
合計所得金額 |
改正後 基礎控除の金額 |
改正前 基礎控除の金額 |
---|---|---|
2,400万円以下 | 43万円 | 33万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 |
29万円 | |
2,450万円超 2,500万円以下 |
15万円 | |
2,500万円超 | 0円 |
給与所得控除の改正
給与所得控除が一律10万円引き下げられました。
また、給与所得控除の上限が適用される給与等の収入額を850万円(改正前:1,000万円)に、給与所得控除の上限額を195万円(改正前:220万円)に引き下げられました。
給与等の収入金額 |
改正後 給与所得控除後の金額 |
改正前 給与所得控除後の金額 |
||
---|---|---|---|---|
550,999円以下 | 0円 | 0円 | ||
551,000円~ 650,999円 |
収入金額-550,000円 | 0円 | ||
651,000円~ 1,618,999円 |
収入金額-550,000円 | 収入金額-650,000円 | ||
1,619,000円~ 1,619,999円 |
1,069,000円 | 969,000円 | ||
1,620,000円~ 1,621,999円 |
1,070,000円 | 970,000円 | ||
1,622,000円~ 1,623,999円 |
1,072,000円 | 972,000円 | ||
1,624,000円~ 1,627,999円 |
1,074,000円 | 974,000円 | ||
1,628,000円~ 1,799,999円 |
収入計算額(注) ×60%+100,000円 |
(注)収入計算額 収入金額÷4,000円による整数×4,000円 |
収入計算額(注) ×60% |
(注)収入計算額 収入金額÷4,000円による整数×4,000円 |
1,800,000円~ 3,599,999円 |
収入計算額(注) ×70%-80,000円 |
収入計算額(注) ×70%-180,000円 |
||
3,600,000円~ 6,599,999円 |
収入計算額(注) ×80%-440,000円 |
収入計算額(注) ×80%-540,000円 |
||
6,600,000円~ 8,499,999円 |
収入金額×90%-1,100,000円 | 収入金額×90%-1,200,000円 | ||
8,500,000円~ 10,000,000円 |
収入金額 -1,950,000円 | 収入金額×90%-1,200,000円 | ||
10,000,000円超 | 収入金額 -1,950,000円 | 収入金額 -2,200,000円 |
公的年金等控除の改正
公的年金等控除額を一律10万円(公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下の場合は一律20万円、2,000万円を超える場合は一律30万円)引き下げられました。
また、公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額は、195万5千円の上限となりました。
公的年金の 収入金額 |
改正後 公的年金所得控除後の金額 |
改正前 公的年金所得控除後の金額 |
||
---|---|---|---|---|
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||||
1,000万円以下 |
1,000万円超~ 2,000万円以下 |
2,000万円超 | ||
3,299,999円以下 |
収入金額 -1,100,000円 (マイナスの場合は0) |
収入金額 -1,000,000円 (マイナスの場合は0) |
収入金額 -900,000円 (マイナスの場合は0) |
収入金額 -1,200,000円 (マイナスの場合は0) |
3,300,000円~ 4,099,999円 |
収入金額×75% -275,000円 |
収入金額×75% -175,000円 |
収入金額×75% -75,000円 |
収入金額×75% -375,000円 |
4,100,000円~ 7,699,999円 |
収入金額×85% -685,000円 |
収入金額×85% -585,000円 |
収入金額×85% -485,000円 |
収入金額×85% -785,000円 |
7,700,000円~ 9,999,999円 |
収入金額×95% -1,455,000円 |
収入金額×95% -1,355,000円 |
収入金額×95% -1,255,000円 |
収入金額×95% -1,555,000円 |
10,000,000円以上 | 収入金額-1,955,000円 | 収入金額-1,855,000円 | 収入金額-1,755,000円 |
収入金額×95% -1,555,000円 |
公的年金の 収入金額 |
改正後 公的年金所得控除後の金額 |
改正前 公的年金所得控除後の金額 |
||
---|---|---|---|---|
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||||
1,000万円以下 |
1,000万円超~ 2,000万円以下 |
2,000万円超 | ||
1,299,999円以下 |
収入金額 -600,000円 (マイナスの場合は0) |
収入金額 -500,000円 (マイナスの場合は0) |
収入金額 -400,000円 (マイナスの場合は0) |
収入金額 -700,000円 (マイナスの場合は0) |
1,300,000円~ |
収入金額×75% -275,000円 |
収入金額×75% -175,000円 |
収入金額×75% -75,000円 |
収入金額×75% -375,000円 |
4,100,000円~ 7,699,999円 |
収入金額×85% -685,000円 |
収入金額×85% -585,000円 |
収入金額×85% -485,000円 |
収入金額×85% -785,000円 |
7,700,000円~ 9,999,999円 |
収入金額×95% -1,455,000円 |
収入金額×95% -1,355,000円 |
収入金額×95% -1,255,000円 |
収入金額×95% -1,555,000円 |
10,000,000円以上 | 収入金額-1,955,000円 | 収入金額-1,855,000円 | 収入金額-1,755,000円 |
収入金額×95% -1,555,000円 |
所得要件等の見直し
基礎控除・給与所得控除から公的年金等控除への振替に伴い、配偶者(特別)控除、扶養控除等及び非課税措置を受けるための所得要件が一律10万円引き上げられました。
控除・措置名 | 要件等 | 改正後 | 改正前 | |
---|---|---|---|---|
配偶者控除・扶養控除等 |
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 |
合計所得金額 48万円以下 (注)給与収入換算では103万円以下で変更なし |
合計所得金額 38万円以下
|
|
配偶者特別控除 | 配偶者の合計所得金額要件 |
合計所得金額 48万円超133万円以下 (控除額の算定の基礎となる配偶者の合計所得金額の区分をそれぞれ10万円引き上げ) (注)給与収入換算では103万円超201万6千円未満で変更なし |
合計所得金額 38万円超 123万円以下
|
|
勤労学生控除 | 勤労学生の合計所得金額要件 |
合計所得金額 75万円以下 (注)給与収入換算では130万円以下で変更なし |
合計所得金額 65万円以下 |
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障害者、未成年者、ひとり親、寡婦(ひとり親を除く)に対する非課税措置 |
非課税措置の合計所得要件 |
合計所得金額 135万円以下 (注)給与収入換算では2,043,999円以下で変更なし |
合計所得金額 125万円以下 |
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非課税措置 | 均等割住民税が非課税となる所得要件 |
合計所得金額 28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+16万8千円 以下 (注)同一生計配偶者、扶養親族のいずれもいない場合は、合計所得金額38万円以下 |
合計所得金額 28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+16万8千円 以下 (注)同一生計配偶者、扶養親族のいずれもいない場合は、合計所得金額28万円以下 |
|
所得割住民税が非課税となる所得要件 |
総所得金額等 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+32万円 以下 (注)同一生計配偶者、扶養親族のいずれもいない場合は、総所得金額等45万円以下 |
総所得金額等 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+32万円 以下 (注)同一生計配偶者、扶養親族のいずれもいない場合は、総所得金額等35万円以下 |
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家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例 |
必要経費に算入する金額の最低保障額 |
55万円 (注)基礎控除との控除合計額は98万円で変更なし |
65万円 (注)基礎控除との控除合計額は98万円で変更なし |
ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正
婚姻歴や性別にかかわらず、総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る。)について、「ひとり親控除」(控除額:30万円)が適用されることとなりました。
なお、上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円以下に限る。)が設定されました。
また、住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載のある方は対象外となります。
(注)特別寡婦控除及び寡夫控除については、廃止となりました。
【改正前後の所得控除の額】
〈本人が女性の場合〉
改正後
配偶関係 | 死別 | 離別 | 未婚のひとり親 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本人合計所得金額 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | ||
扶養親族 | あり | 子 | 30万円 ※1 | 対象外 | 30万円 ※1 | 対象外 | 30万円 ※1 | 対象外 |
子以外 | 26万円 ※2 | 対象外 | 26万円 ※2 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | ||
なし | 26万円 ※2 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
※1 ひとり親控除 ※2 寡婦控除
改正前
配偶関係 | 死別 | 離別 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
本人合計所得金額 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | ||
扶養親族 |
あり |
子 | 30万円 | 26万円 | 30万円 | 26万円 |
子以外 | 26万円 | 26万円 | 26万円 | 26万円 | ||
なし | 26万円 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
〈本人が男性の場合〉
改正後
配偶関係 | 死別 | 離別 | 未婚のひとり親 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本人合計所得金額 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | ||
扶養親族 |
あり |
子 | 30万円 | 対象外 | 30万円 | 対象外 | 30万円 | 対象外 |
子以外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | ||
なし | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
改正前
配偶関係 | 死別 | 離別 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
本人合計所得金額 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | ||
扶養親族 | あり | 子 | 26万円 | 対象外 | 26万円 | 対象外 |
子以外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | ||
なし | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
所得金額調整控除の創設
下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されることとなりました。
(1)前年の給与等の収入金額が850万円を超える者で、以下1から3のいずれかに該当する場合
1.本人が特別障害者
2.年齢23歳未満の扶養親族を有する者
3.特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する者
所得金額調整控除=(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%
(注)控除限度額は15万円となります。
(2)給与所得控除後の給与等の金額(A)及び公的年金等に係る雑所得の金額(B)がある者でその所得(AとB)の合計 額が10万円を超える場合
所得金額調整控除=(給与所得控除後の給与等の金額(A) +公的年金等に係る雑所得の金額(B))-10万円
(注)最大10万円を給与所得から控除します。
(注)上記(1)と(2)の所得金額調整控除の適用が両方ある場合は(1)の控除適用後の給与所得の金額から(2)を控 除します。
調整控除の改正
合計所得金額2,500万円を超える場合は、調整控除を適用しないこととされました。
改正後 | 改正前 | ||
---|---|---|---|
合計所得金額 | 調整控除 | 合計所得金額 | 調整控除 |
2,500万円以下 | ※計算方法参照 | 一律 | ※計算方法参照 |
2,500万円超 | 0円 |
※計算方法参照
(1)合計課税所得金額が200万円以下の場合
調整控除額=下記のいずれか少ない金額×5%(市民税3%、県民税2%)
・所得税との人的控除額の差額の合計額
・合計課税所得金額
(2)合計課税所得金額が200万円超の場合
調整控除額=〈所得税との人的控除額の差額の合計額-(合計課税所得金額-200万円)〉×5%(市民税3%、県民税 2%)
2,500円未満の場合は、2,500円(市民税3%、県民税2%)
新型コロナウイルス感染症に係る寄附金税額控除の特例
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和2年法律第25号)に規定する指定行事のうち国が指定する文化芸術・スポーツイベントで中止、延期、規模の縮小により生じた入場料金、参加料金等の払戻しを請求する権利の一部または全部を放棄した場合、その金額(上限金額20万円)は寄附金税額控除の対象となります。
(注)指定するイベントとは文部科学大臣が指定したすべてのイベントとなります。指定したイベントの詳細は、次のホームページをご確認ください。
「チケットを払い戻さず「寄付」することにより、税優遇を受けられる制度」(文化庁ホームページ)<外部リンク>
「チケットの払戻請求権の放棄を寄付金控除の対象とする税制改正」(スポーツ庁ホームページ)<外部リンク>
住宅ローン控除の適用要件の弾力化
新型コロナウイルス感染症等の措置の影響によって、工事が遅延したことなどにより、その住宅への入居が特例措置の入居期限以降の入居となった場合でも、一定の要件を満たす場合は令和3年12月31日までに入居することで、特例措置の適用を受けることができます。
詳細は次のホームページでご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた住宅取得支援策について(国土交通省)<外部リンク>