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令和2年度から適用される個人市県民税の税制改正

ページID:0049058 更新日:2019年11月22日更新 印刷ページ表示

ふるさと納税に係る指定制度の創設

総務大臣が以下の基準に適合した地方団体をふるさと納税の対象として指定する制度が創設されました。

  1. 寄附金の募集を適正に実施する地方団体
  2. 返礼品を送付する場合には、以下のいずれも満たす地方団体
    (1)返礼品の返礼割合を3割以下とすること
    (2)返礼品を地場産品とすること

指定対象外の団体に対して令和元年6月1日以降に支出した寄附金については、特例控除及びワンストップ特例の対象外となります。

ふるさと納税の対象となる地方団体の指定状況

(参考) ふるさと納税のしくみ

 

住宅借入金等特別控除の拡充

消費税率及び消費税率に換算した地方消費税率10%が適用される住宅取得等(特定特別取得)を行い、令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住を開始した場合、住宅借入金等特別控除を13年間(現行10年間)適用できることとされました。

11年目以降の3年間については、所得税額から次のいずれか少ない額が控除されます。

  1. 住宅借入金年末残高(限度額4,000万円)の1%
  2. (建物購入価格 - 消費税等相当額)(限度額4,000万円)× 2% ÷ 3

個人市県民税における住宅借入金等特別控除の適用

住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税において控除しきれない額がある場合、次のいずれか少ない額が翌年度の個人市県民税から控除されます。11年目以降の3年間についても、控除額に変更はありません。

  1. 住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得等の5%(限度額97,500円)※

※消費税率及び消費税率に換算した地方消費税率8%または10%が適用される住宅取得等を行い、平成26年4月1日から令和3年12月31日までに居住を開始した場合は、所得税の課税総所得等の7%(限度額136,500円)