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給与支払報告書のeLTAXまたは光ディスク等による提出のご案内

ページID:0042519 更新日:2024年10月18日更新 印刷ページ表示

 令和3年1月1日以後提出する給与支払報告書については、前々年における給与所得の源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数が100枚以上(改正前:1,000枚以上)であるときは、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)または光ディスク等による提出が義務付けられました。【地方税法第317条の6】

(例)平成31年1月に税務署へ提出すべき給与所得の源泉徴収票の枚数が110枚の場合、令和3年1月の給与支払報告書は、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)または光ディスク等により提出する必要があります。

※令和2年12月31日以前の提出分については、1,000枚以上の場合となります。

(参考)eLTAXホームページ(給与支払報告書等のeLTAXまたは光ディスク等による提出義務基準の引き下げについて)<外部リンク>

 

eLTAXによる提出

地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)は、給与支払報告書等の地方税における手続きを電子的に行うシステムです。

地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用すると、所得税に係る源泉徴収票と地方税に係る給与支払報告書を一括して作成し、提出することができます。

ご利用方法等については、以下をご覧ください。

特別徴収税額決定通知の電子化に伴う受取方法の選択

 令和6年度から、eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者のうち、個々の納税義務者に対し特別徴収税額通知(納税義務者用)を電磁的方法(社内システム、メール等)で提供することができる体制を有する者が申出をしたときは、市区町村は当該特別徴収義務者に対しeLTAXを経由して特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の電子データ(正本)を送信します。

(参考)

 eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書の提出があった場合の特別徴収税額通知の受取方法は下記のとおりです。

特別徴収税額決定通知書の受取方法
 

特別徴収義務者用

納税義務者用
1 電子データ 電子データ
2 電子データ 書面
3 書面 電子データ
4 書面 書面

※特別徴収税額通知の受け取り方法については、eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、特別徴収義務者用及び納税義務者用をそれぞれ設定してください。

注意事項

  1. 令和6年度以降、特別徴収税額通知の副本としての電子データの提供は行いません。正本としての紙、もしくはeLTAX(エルタックス)を経由した電子データでの通知のみの送付となりますのでご注意ください。
  2. 普通徴収とする方がいる場合は、「普通徴収」欄にチェックを付し、摘要欄に普通徴収切替理由の該当する符号(普A・普B・普C・普D・普E・普F)を記入してください。

光ディスク等による提出

 君津市では、給与支払報告書の光ディスク等による提出を受け付けております。

 データの規格や手続き等については、以下をご確認ください。

 また、光ディスク等により給与支払報告書を提出された場合、令和5年度まで送付していた特別徴収税額通知の副本としての電子データについては、令和6年度以降は送付されませんのでご注意ください。

 電子データでの送付をご希望される場合は、eLTAX(エルタックス)をご利用ください。

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