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平成31年度から適用される個人市県民税の税制改正

ページID:0049073 更新日:2018年11月13日更新 印刷ページ表示

配偶者控除の見直し

 平成29年度税制改正により、控除を受ける納税者本人に対する所得制限が設けられ、合計所得金額が900万円を超えると控除額が段階的に減少し、1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。

 

<平成30年度以前>

                     配偶者

      (合計所得金額38万円以下)

        控除額
一般の控除対象配偶者 33万円
老人控除対象配偶者※1 38万円

 

<平成31年度以降>

               配偶者

 (合計所得金額38万円以下)

          控除を受ける納税者本人の合計所得金額

     900万円以下

(1,120万円以下)

 900万円超

   950万円以下

(1,120万円超

1,170万円以下)

   950万円超

1,000万円以下

(1,170万円超

1,220万円以下)

一般の控除対象配偶者 33万円 22万円 11万円
老人控除対象配偶者※1 38万円 26万円 13万円

1 「老人控除対象配偶者」とは、控除対象配偶者のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。

※2 括弧内は、給与所得のみの場合の給与収入金額です。

 

注意事項

 控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除の適用を受けることはできませんが、

 (1)市県民税の非課税基準等の判定において、合計所得金額38万円以下の配偶者は扶養の人数に含まれます。

 (2)合計所得金額38万円以下の配偶者が地方税法上の障害者に当てはまる場合は、障害者控除の適用を受けることができます。

配偶者特別控除の見直し

  平成29年度税制改正により、配偶者特別控除の適用を受けることができる配偶者の所得限度額が合計所得金額76万円未満から合計所得金額123万円以下に引き上げられました。

 また、配偶者控除と同様に、控除を受ける納税者本人に対する所得制限が設けられ、合計所得金額が900万円を超えると控除額が段階的に減少し、1,000万円を超える場合には、配偶者特別控除の適用を受けることができないこととされました。

 

<平成30年度以前>
           配偶者の合計所得金額       控除額

38万円超 45万円未満

(103万円超 110万円未満)

33万円

45万円以上 50万円未満

(110万円以上 115万円未満)

31万円

50万円以上 55万円未満

(115万円以上 120万円未満)

26万円

55万円以上 60万円未満

(120万円以上 125万円未満)

21万円

60万円以上 65万円未満

(125万円以上 130万円未満)

16万円

65万円以上 70万円未満

(130万円以上 135万円未満)

11万円

70万円以上 75万円未満

(135万円以上 140万円未満)

6万円

75万円以上 76万円未満

(140万円以上 141万円未満)

3万円

※ 括弧内は、給与所得のみの場合の給与収入金額です。

 

<平成31年度以降>

                配偶者の合計所得金額      控除を受ける納税者本人の合計所得金額

   900万円以下  (1,120万円以下)

    900万円超

    950万円以下

(1,120万円超

1,170万円以下)

    950万円超

1、000万円以下

(1,170万円超

1,220万円以下)

38万円超 90万円以下

(103万円超 155万円以下)

33万円 22万円 11万円

90万円超 95万円以下

(155万円超 160万円以下) 

31万円 21万円

95万円超 100万円以下

(160万円超 166万8千円未満)

26万円 18万円 9万円

100万円超 105万円以下

(166万8千円以上 175万2千円未満)

21万円 14万円 7万円

105万円超 110万円以下

(175万2千円以上 183万2千円未満)

16万円 11万円 6万円

110万円超 115万円以下

(183万2千円以上 190万4千円未満)

11万円 8万円 4万円

115万円超 120万円以下

(190万4千円以上 197万2千円未満)

6万円 4万円 2万円

120万円超 123万円以下

(197万2千円以上 201万6千円未満)

3万円 2万円 1万円

※ 括弧内は、給与所得のみの場合の給与収入金額です。

注意事項

(1)配偶者特別控除の対象となる配偶者(合計所得金額38万円超)は、市県民税の非課税基準等の判定において、扶養の人数に含まれません。

(2)配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません。

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控除証明書等の電磁的記録印刷書面による提出が可能になりました

 平成28年度税制改正により、平成31年度分以降の申告において、生命保険料控除、地震保険料控除又は寄附金控除の適用を受ける場合に申告書等に添付する控除証明書等の範囲に、保険会社又は寄附金の受領者から電磁的方法により交付を受けた控除証明書等を一定の方法により印刷した電磁的記録印刷書面(電子証明書に記録された情報の内容と、その内容が記録された二次元バーコードが付された出力書面)が加えられました。

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