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平成30年度から適用される個人市県民税の税制改正
平成30年度から適用される個人市県民税制度の主な変更内容
給与所得控除の上限額の引き下げ
給与所得控除の上限額が220万円(給与収入1,000万円を超える場合の給与所得控除額)に引き下げられました。
適用年度 | 平成26年度から平成28年度の市県民税 (平成25年分から平成27年分の所得税) |
平成29年度の市県民税 (平成28年分の所得税) |
平成30年度以降の市県民税 (平成29年分以降の所得税) |
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上限額が適用される給与収入 | 1,500万円 | 1,200万円 |
1,000万円 |
給与所得控除の上限額 | 245万円 | 230万円 |
220万円 |
平成26年度から平成28年度の市県民税 (平成25年分から平成27年分の所得税) |
平成29年度の市県民税 (平成28年分の所得税) |
平成30年度以降の市県民税 (平成29年分以降の所得税) |
||||
収入金額(A) | 給与所得金額 | 収入金額(A) | 給与所得金額 | 収入金額(A) | 給与所得金額 | |
0 ~ 650,999 | 0 | 0 ~ 650,999 | 変更前と同じ | 0 ~ 650,999 | 変更前と同じ | |
651,000 ~ 1,618,999 | A-650,000 | 651,000 ~ 1,618,999 | 651,000 ~ 1,618,999 | |||
1,619,000 ~ 1,619,999 | 969,000 | 1,619,000 ~ 1,619,999 | 1,619,000 ~ 1,619,999 | |||
1,620,000 ~ 1,621,999 | 970,000 | 1,620,000 ~ 1,621,999 | 1,620,000 ~ 1,621,999 | |||
1,622,000 ~ 1,623,999 | 972,000 | 1,622,000 ~ 1,623,999 | 1,622,000 ~ 1,623,999 | |||
1,624,000 ~ 1,627,999 | 974,000 | 1,624,000 ~ 1,627,999 | 1,624,000 ~ 1,627,999 | |||
1,628,000 ~ 1,799,999 | A÷4=B 千円未満の 端数切捨て |
B×2.4 | 1,628,000 ~ 1,799,999 | 1,628,000 ~ 1,799,999 | ||
1,800,000 ~ 3,599,999 | B×2.8-180,000 | 1,800,000 ~ 3,599,999 | 1,800,000 ~ 3,599,999 | |||
3,600,000 ~ 6,599,999 | B×3.2-540,000 | 3,600,000 ~ 6,599,999 | 3,600,000 ~ 6,599,999 | |||
6,600,000 ~ 9,999,999 | A×0.9-1,200,000 | 6,600,000 ~ 9,999,999 | 6,600,000 ~ 9,999,999 | |||
10,000,000 ~ 14,999,999 | A×0.95-1,700,000 | 10,000,000 ~ 11,999,999 | A×0.95-1,700,000 | 10,000,000~ |
A-2,200,000 |
|
15,000,000~ | A-2,450,000 | 12,000,000~ | A-2,300,000 |
リンク
- 財務省のホームページ(平成26年度税制改正)<外部リンク>
- 国税庁のホームページ(給与所得控除)<外部リンク>
医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の創設
健康の維持増進及び疾病の予防へ一定の取組を行っている方が、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合において、その年中に支払った金額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(上限額8万8千円)について、所得控除できる特例が創設されました。
※この特例と従来の医療費控除を併せて受けることはできません。また、一度選択した控除を変更することはできません。
適用期間
平成29年1月1日から令和3年12月31日までの5年間
※所得税は平成29年分から令和3年分、個人市県民税は平成30年度から令和4年度に適用
適用要件とされる健康の維持増進及び疾患の予防への取組(一定の取組)
次の1.から6.のいずれか1つに該当する検診等又は予防接種(医師の関与があるものに限る)を申告者本人が受けていることを要件とされます。
- 保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】
- 市区町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】
- 予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
- 勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
- 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
- 市町村が健康増進事業として実施するがん検診
【注意】
- 申告の際には、検診等又は予防接種を受けた「一定の取組」を明らかにする書類の添付が必要です。詳しくは、厚生労働省のホームページ「一定の取組の証明方法について(チャート)」<外部リンク>をご覧ください。
- 検診等又は予防接種に要した費用は、控除の対象にはなりません。
特定一般用医薬品(スイッチOTC医薬品)とは
医師によって処方される医薬品から薬局等で購入できる医薬品に転用された医薬品をいいます。対象の医薬品には、購入の際の領収書等にセルフメディケーション税制の対象商品である旨が表示されています。詳細は、厚生労働省のホームページ(セルフメディケーション税制対象品目一覧)<外部リンク>をご覧ください。
リンク
医療費控除及び医療費控除の特例の申告時における「明細書」の添付義務化
領収書の提出に代わり「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。(領収書提出不要)
なお、医療保険者等から交付を受けた医療費通知(被保険者又はその扶養者の氏名、療養を受けた年月、療養を受けた者の氏名、 療養を受けた病院等の名称、医療費の額及び保険者の名称が記載されたものに限る)の添付により医療費控除の明細書を省略することもできます。
領収書の保存期間等
明細書の記入内容の確認のため、医療費等の領収書は確定申告期限等から5年間保存する必要があります。(提示又は提出を求める場合があります。)
適用時期及び経過措置
所得税は平成29年分の確定申告、個人市県民税は平成30年度の市県民税申告から適用
経過措置として、平成29年分から令和元年分(平成30年度から令和2年度)については、従来どおり医療費を集計のうえ領収書の提出も可能です。
明細書の様式
リンク
- 国税庁のホームページ(医療費控除の明細書の書き方など)<外部リンク>