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電子契約を開始します

ページID:0069656 更新日:2024年12月26日更新 印刷ページ表示

 君津市では、事業者の利便性を向上させるとともに契約事務の効率化を図る目的で、令和7年1月からWeb完結型クラウドサービスを活用した電子契約「クラウドサイン」を開始します。

令和6年度は、管財課において執行する競争入札による契約に限って運用を開始します。

令和7年度以降は順次、電子契約できる範囲を広げていく予定です。

電子契約とは

 電子契約とは、紙の契約書の代わりに、電子ファイルに電子署名を施すことにより、デジタル上で契約の締結が可能となる契約の締結方法です。

 紙の契約書と異なり、様々なメリットがあり、事業者側の事務の効率化や負担軽減が期待されます。

 また、電子契約は、インターネットに接続でき、電子メールを受信できる環境であれば、利用可能です。なお、事業者側には電子契約サービスの利用料の費用負担は発生しません。

 

電子契約のイメージ

電子契約事務フロー図(簡易版)

電子契約を利用するメリット

 電子契約を行うと事業者側にも以下のようなメリットがあります。
内容 具体的メリット
契約事務の時間削減 契約書の印刷、製本、郵送、押印等の作業が不要
費用削減 紙代、コピー代、郵送代、封筒代が不要
契約締結までの時間削減 郵送に係る時間が不要
契約相手方のコスト削減 印紙税が不要

電子契約を行う上での注意点

  1. 一般的な売買契約や請負契約は電子契約を行うことができますが、定期借地契約、定期建物賃貸借等の必ず書面によってしなければならないものなど、法令等の規定により制限があるものがありますので、関係法令等を確認した上で契約を行ってください。
  2. 電子署名(タイムスタンプ付与)の有効期限は10年です。
  3. 契約にあたっては、原則電子契約にシフトしますが、電子契約により行うか書面契約により行うかを調整の上、契約を行ってください。
  4. 電子メールアドレスは、事前に電子契約利用申出書で指定したものを利用しますので、変更が生じた場合は速やかに契約担当課にご連絡ください。

 (注意)電子契約利用申出書は契約担当課に契約案件ごとにメール等でご提出をお願いします。

電子契約説明会資料

操作マニュアル・様式等

 

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