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週休2日制適用工事を試行実施します

ページID:0056534 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

 建設業では、少子高齢化を背景に技術者や技能労働者の不足が懸念され、将来の担い手確保に向けた取り組みが求められています。このため、君津市では将来を担う若手が入職しやすい環境を整える取り組みとして、週休2日制適用工事の試行を行います。

週休2日制適用工事試行要領

 適用工事の試行に関して必要な事項を定め、円滑な実施を図ることを目的とし、週休2日制適用工事試行要領を制定いたしました。

対象工事

 君津市発注工事のうち、週休2日制の適用対象となったものについては、入札公告、指名通知書または特記仕様書等に、対象工事である旨を記載いたします。

発注方法

 現場閉所による週休2日制を原則としますが、現場閉所を行うことが明らかに困難な工事については、週休2日交代制工事とすることがあります。いずれの場合も発注者指定型とします。

 また、現場閉所による週休2日制として発注した場合において、受注者が週休2日交代制工事を希望するときは、受発注者間で協議し週休2日交代制工事に変更することができるものとします。

工事費の積算

 週休2日制の区分に応じた補正係数を各経費等に乗じます。

 発注時には最も達成率の高い4週8休達成を前提とした積算を行い、達成状況を確認後、4週8休に満たない場合は、その達成状況に応じ減額変更を行います。

実施方法

週休2日制適用工事については、概ね以下の手順で要領に従って実施するものとします。

  1. 発注者は、特記仕様書に適用工事である旨を記載する(条件明示等)
  2. 受注者は、週休2日の取組について協議し、工程表等を提出する(受注者による意思表示)
  3. 受注者は対象期間中、工事掲示板等を明示する(工事看板による表示)
  4. 受注者は、確認用の書類と合わせて報告書を提出する(実施報告)
  5. 工程に変更が生じた場合は、受発注者間で協議し、適切に工期を変更する

工事成績

 週休2日制を実施できなかったことによる工事成績評定点の減点はない。

 

施行日

 令和5年4月1日から施行されます。

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