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市発注工事における社会保険等未加入対策を強化します
市が発注する建設工事においては、これまで元請業者に対する社会保険等未加入対策を進めてきました。
このたび、社会保険等の更なる加入促進を図るため、これまでの元請業者に加え、二次以下も含めたすべての下請業者についても、社会保険等加入業者に限定することとします。
(施工体制台帳等を確認し、社会保険等未加入の下請業者があった場合には、元請業者に対し、猶予期間を設けたうえで、加入指導を求めます。)
適用日
平成31年4月1日以降に入札を実施する工事から適用します。