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低入札価格調査制度及び最低制限価格制度を改正します
市では、公共工事の品質確保の促進に関する法律の趣旨を踏まえ定めた低入札価格調査制度及び最低制限価格制度について、制度の一部改正を行いましたのでお知らせします。
なお、令和6年4月1日以降に公告又は指名通知する入札から適用します。
1 低入札価格調査制度
改正内容
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
調査基準価格の算出の基礎となる額のうち一般管理費の割合 | 55パーセント | 68パーセント |
適用対象
設計金額3,000万円以上の建設工事又は製造の請負
総合評価落札方式により契約を締結しようとする建設工事
低入札価格調査基準価格の算定方式
予定価格の75パーセントから92パーセントの範囲内で、次に掲げる額の合計額(千円未満切捨て)とします。
直接工事費の97パーセントの額
共通仮設費の90パーセントの額
現場管理費の90パーセントの額
一般管理費の68パーセントの額
低入札価格調査基準価格を下回った場合の調査で価格による失格基準
次に掲げる額(1円未満切り捨て)の合計額を下回る場合又は入札書に添付した積算内訳書に記載の算定項目の額のいずれかが下回った場合は、失格とします。
直接工事費の75パーセントの額
共通仮設費の70パーセントの額
現場管理費の70パーセントの額
一般管理費の30パーセントの額
低入札価格調査基準価格を下回る価格により契約する場合の措置
契約の保証の額と契約に係る前払金を次のとおりとします。
契約の保証の額 請負代金額の10分の3以上(通常は10分の1以上)
契約に係る前払金 請負代金額の10分の2以内(通常は10分の4以内)
実施要領
君津市低入札価格調査制度実施要領 [PDFファイル/221KB]
提出書類は以下のファイルからダウンロードして下さい。
(提出書類様式)君津市低入札価格調査制度実施要領 [Wordファイル/53KB]
2 最低制限価格制度
変更内容
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
最低制限価格を設定する対象となる設計金額(建設工事又は製造の請負の契約) |
500万円を超え、 |
130万円を超え、 3,000万円未満 |
最低制限価格を設定する対象となる設計金額(建設工事に係る測量・コンサルタント業務委託) | 1,000万円を超える | 500万円を超える |
建設工事又は製造の請負の算定の基準となる額のうち一般管理費の割合 | 55パーセント | 68パーセント |
適用対象
設計金額130万円を超え3,000万円未満の建設工事又は製造の請負
設計金額が500万円を超える建設工事に係る測量・コンサルタント業務
最低制限価格の算定方式
工事等又は業務 | 基準となる額 | 上限割合 | 下限割合 |
---|---|---|---|
建設工事又は製造の請負 |
直接工事費の97パーセントの額 共通仮設費の90パーセントの額 現場管理費の90パーセントの額 一般管理費の68パーセントの額 の合計額(千円未満切り捨て) |
92パーセント | 75パーセント |
土木関係の建設コンサルタント業務 |
直接人件費の額 直接経費の額 その他原価の90パーセントの額 一般管理費の48パーセントの額 の合計額(千円未満切り捨て) |
80パーセント | 60パーセント |
建築関係の建設コンサルタント業務 |
直接人件費の額 特別経費の額 技術料等経費の60パーセントの額 諸経費の60パーセントの額 の合計額(千円未満切り捨て) |
80パーセント | 60パーセント |
測量業務 |
直接経費の額 測量調査費の額 諸経費の48パーセントの額 の合計額(千円未満切り捨て) |
82パーセント | 60パーセント |
地質調査業務 |
直接調査費の額 関接調査費の90パーセントの額 解析等調査業務費の80パーセントの額 諸経費の48パーセントの額 の合計額(千円未満切り捨て) |
85パーセント | 3分の2 |
補償関係コンサルタント業務 |
直接人件費の額 直接経費の額 その他原価の90パーセントの額 一般管理費の45パーセントの額 の合計額(千円未満切り捨て) |
80パーセント | 60パーセント |