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現場代理人の常駐義務の緩和を拡大します
これまで、市で発注した工事現場への現場代理人の常駐を求める工事のうち、請負金額が3,500万円未満(建築一式工事においては7,000万円未満)の工事について、現場代理人の常駐義務を一部緩和しておりましたが、令和5年3月1日より、緩和の対象となる工事の請負金額を4,000万円未満(建築一式工事においては8,000万円未満)まで引き上げることといたしました。
詳しくは下記の事務取扱要領等をご確認ください。
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これまで、市で発注した工事現場への現場代理人の常駐を求める工事のうち、請負金額が3,500万円未満(建築一式工事においては7,000万円未満)の工事について、現場代理人の常駐義務を一部緩和しておりましたが、令和5年3月1日より、緩和の対象となる工事の請負金額を4,000万円未満(建築一式工事においては8,000万円未満)まで引き上げることといたしました。
詳しくは下記の事務取扱要領等をご確認ください。