認可外保育施設等に係る施設等利用費請求のご案内
施設等利用費の請求方法
幼児教育・保育無償化のうち「認可外保育施設」「一時預かり事業」「病児保育事業」「ファミリー・サポート・センター事業」は、償還払いとなります。保護者は利用施設に保育料を支払い、後日、市へ請求手続きが必要となります。
私学助成幼稚園の無償化の手続きにつきましては、こちら(私学助成幼稚園の無償化のご案内)をご覧ください。
対象者
君津市から「保育の必要性の認定」を受けた
3歳児から5歳児クラスの児童
0歳児から2歳児クラスの住民税非課税世帯の児童
- 認可保育園、企業主導型保育所等に在籍している場合、施設等利用費は対象外となります。
- 保育の必要性の認定については、こちら(幼児教育・保育の無償化が始まります)をご確認ください。
対象となる施設・事業
認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業
- 認可外保育施設は、ベビーシッターや認可外の事業所内保育等も対象となります。
- 無償化の対象施設は、市の確認を受けている施設に限ります。詳細は施設一覧 [PDFファイル/57KB]をご確認ください。(2024年6月1日更新)
- 施設の所在する市区町村にて確認が行われるので、市外の施設を利用する場合、確認の可否を各市区町村にお問い合わせください。
認可外保育施設の保育の無償化に係る経過措置の終了について
認可外保育施設は、国の定めた基準(認可外保育施設指導監督基準)を満たすとともに、市から無償化対象施設として「確認」を受ける必要があります。
ただし、無償化制度の開始から5年間(令和元年10月1日から令和6年9月30日まで)は、経過措置として、原則、基準を満たしていない施設についても「確認」を受けていれば無償化の対象としています。
経過措置の終了に伴い、基準を満たしていない認可外保育施設(指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けていない施設)を利用している場合、令和6年10月1日からは保育の無償化の対象外となりますのでご注意ください。
詳細はチラシ [PDFファイル/213KB]をご確認ください。
施設等利用費の給付
年齢区分 | 上限額 |
---|---|
3歳児から5歳児クラス | 上限37,000円/月 |
0歳児から2歳児クラスの住民税非課税世帯 | 上限42,000円/月 |
- 複数の施設等を利用している場合、各施設の利用料合計額と上限額を比較し、低い額を支払います。
- 上限を越えた部分については、対象となりません。
- 上限を越えない場合、実際に支払った額までが対象となります。
- 保育料以外の日用品、行事参加費、食材料費、通園送迎費等の費用は対象外です。
- 月の途中で認定期間が開始・終了する場合や市区町村間の転出入の場合、月額上限額は日割り計算となります。
請求手続き
施設等利用費の支払いは年4回(8月、11月、2月、5月)を予定しています。
必要書類
- 施設等利用費請求書 [Excelファイル/39KB]
- 領収証 [PDFファイル/83KB](利用施設で発行)
- 提供証明書 [PDFファイル/111KB](利用施設で発行)
- 申請者と口座名義が異なる振込先を指定する場合、本市指定の委任状 [PDFファイル/41KB]を提出してください。
- ファミリー・サポート・センター事業を利用した場合、活動報告書 [PDFファイル/53KB](利用施設で発行)も提出してください。
支払スケジュール
利用月 | 請求受付期間 | 支払予定日 |
---|---|---|
4月から6月まで | 7月 | 8月下旬 |
7月から9月まで | 10月 | 11月下旬 |
10月から12月まで | 1月 | 2月下旬 |
1月から3月まで | 4月 | 5月中旬 |
※請求受付期間を過ぎた場合、支払いができない場合もありますので、ご注意ください。
幼児教育・保育の無償化に伴う認定の継続申請
「保育の必要性の認定」を継続するためには、保護者の要件を毎年度確認します。翌年4月以降の申請がない場合、施設等利用費の対象となりませんのでご注意ください。