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幼児教育・保育の無償化

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月8日更新

幼児教育・保育無償化の概要

 保育園・幼稚園・認定こども園等を利用する3歳から5歳児クラスまでのすべての子どもおよび市民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスまでの子どもの利用料が無償化の対象となります。

無償化の範囲

 保育料が無償化の対象です。

 通園送迎費、行事費などの実費費用は、これまでどおり保護者負担となります。

無償化の範囲

  3から5歳児クラス 0から2歳児クラス
満3歳児(※1) 2歳児まで
市民税非課税世帯 市民税課税世帯 市民税非課税世帯 市民税課税世帯

認可保育所等
認定こども園(2・3号)

(無償)

(無償)

(無償)

新制度移行幼稚園
認定こども園(1号)

(無償)

(無償)

(無償)

私学助成幼稚園(※2)

(上限25,700円/月)

(上限25,700円/月)

(上限25,700円/月)

幼稚園預かり保育

(上限11,300円/月)

(上限16,300円/月)

認可外保育施設等(※3)

(上限37,000円/月)

(上限42,000円/月)

(認可外保育施設のみ上限20,000円/月の補助制度あり)(※4)

(上限42,000円/月)

(認可外保育施設のみ上限20,000円/月の補助制度あり)(※4)

※1 3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども。
※2 平成27年4月から始まった子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園。
※3 認可外保育施設等…認可外保育施設(企業主導型は除く)、一時保育、病児・病後児保育、ファミリー・サポート・センター。
※4 幼児教育・保育の無償化による補助ではなく、君津市の補助制度となります。
   詳細は認可外保育施設利用者補助金のご案内をご覧ください。

   就学前の障害児の発達支援も無償化になりますので、詳しくは障害福祉課(56−1181)へ問合せください。

認可保育施設・新制度移行幼稚園・認定こども園

  • 認可保育所、認定こども園、地域型保育等を利用する3歳児から5歳児クラスまでのすべての子どもの保育料が無料になります(企業主導型保育事業をご利用の場合は、標準的な利用料分が無償化の対象になります)。
  • また0歳から2歳児クラスまでの子ども(小規模保育事業、家庭的保育事業の利用者も含む)については、市民税非課税世帯を対象として保育料が無料になります。  
  • すでに認可保育所・認定こども園を利用している場合、無償化にあたって、新たにしていただく手続き等はございません。 
  • 新制度移行幼稚園、認定こども園(1号)を利用する子どもは、満3歳から保育料が無料になります。
  • 延長保育は無償化の対象外となります。
  • 通園送迎費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。 

私学助成幼稚園

  • 私学助成幼稚園を利用する満3歳児から小学校就学前の子どもの保育料が、月額25,700円を上限に無償化されます。
  • 無償化にあたって、新たにご提出いただく書類があります。

 ※保育料および入園料は無償化の対象となります。
  (入園料については、入園初年度に限り月額に換算して無償化の対象となります。)
 ※満3歳児については学校教育法に基づいた教育時間等を満たしたクラスに在園の場合のみ対象です。
  (プレ保育や2歳児との混合クラスに在園の場合は対象外です。)
 ※なお、預かり保育の利用分について、無償化の対象となるには、下記のお手続きが必要になります。

幼稚園預かり保育(「保育の必要性の認定」を受ける必要があります)

  • 無償化の対象となるためには、預かり保育を利用する前に、君津市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
  • 幼稚園、認定こども園(1号)の利用に加え、利用日数に応じて、満3歳に達する日以後最初の3月31日を経過した小学校就学前子どもの預かり保育の利用料が、日額450円・月額11,300円までの範囲で無償化の対象となります(満3歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある住民税非課税世帯の子どもの場合は最大月額16,300円上限)。
  • 四半期ごとに、預かり保育実施施設より発行される領収書と提供証明書を市にご提出いただき、預かり保育の利用料無償化対象分をご指定の口座にお振込みします。 
  • 預かり保育の体制が、下記の国基準を満たしていない施設の預かり保育をご利用の場合は、月額上限のうち、預かり保育の利用料無償化対象分を差し引いた金額の範囲で、認可外保育施設等の利用分も無償化の対象になります。
    ・平日において、教育時間を含めて8時間以上の預かりを実施している
    ・年間の預かり保育の開所日数が200日以上である

認可外保育施設等(認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センター)をご利用の方(「保育の必要性の認定」を受ける必要があります)

  • 無償化の対象となるためには、認可外保育施設等を利用する前に、君津市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。 
  • 3歳児から5歳児クラスまでの子どもは月額37,000円まで、0歳から2歳児クラスまでの住民税非課税世帯の子どもは月額42,000円までの利用料が無償化の対象となります。
  • 四半期ごとに、認可外保育施設等より発行される領収書と提供証明書を市にご提出いただき、認可外保育施設等利用無償化対象分をご指定の口座にお振込みします。
  • なお、以下の保育サービスをご利用されている場合は、認可外保育施設等利用の無償化の対象外となります。
    ・認可保育所、認定こども園(2・3号)、小規模保育事業、家庭的保育事業、企業主導型保育事業
  • また、幼稚園、認定こども園(1号)をご利用の方で、預かり保育の体制が国基準に満たない場合は、認可外保育施設等の利用料についても無償化の対象になります。
  • 請求方法については、こちら(認可外保育施設等に係る施設等利用費請求のご案内)をご覧ください。

認可外保育施設等利用者様向け案内 [PDFファイル/255KB]

 

企業主導型保育施設

  • 企業主導型保育施設を「従業員枠」で利用する場合は、企業主導型保育事業者が、すべての子どもを保育の必要性があるものとして取り扱うため、市町村から保育認定を受ける必要はありません。
  • 企業主導型保育施設を「地域枠」で利用する子どもについては、企業主導型保育事業者は、市町村の「子どものための教育・保育給付認定(以下「保育認定」という。)」を受けていることをもって、無償化の対象となる保育の必要性を確認するため、無償化の対象になるためには、住民登録がある市町村で保育認定を受ける必要があります。

 ※なお、保育認定の要件(保育を必要とする事由)を満たさない場合、企業主導型保育施設を利用することは可能ですが、無償化の対象とはなりません。 
 ※制度の詳細は、利用されている施設にお問い合わせください。

副食費

 幼児教育・保育の無償化に伴い、副食費は保護者の負担となりました。なお、世帯の所得状況等によっては、副食費が免除または補助の対象となることがあります。 

副食費の免除・補助

施設 対象者 手続方法

認可保育所等
認定こども園(2号)

・年収360万円未満相当世帯

・小学校就学前から数えて第3子以降のお子さん

免除対象となるための申請手続きは不要です。

※上の子が私学助成幼稚園等を利用している場合は、在園証明書をご提出ください。

新制度幼稚園
認定こども園(1号)

・年収360万円未満相当世帯

・小学校3年生から数えて第3子以降のお子さん

私学助成幼稚園

・年収360万円未満相当世帯

・小学校3年生から数えて第3子以降のお子さん

幼稚園を通じて案内を送付しますので、必要な書類をご提出ください。(上限4,700円/月)

認可外保育施設等 副食費の免除・補助はありません

君津市の対象施設

 県や市に届け出を提出している施設が対象となります。市外の施設をご利用の方は各市町村に問合せください。

 君津市の幼稚園預かり保育施設、認可外保育施設等は一覧をご覧ください。

子ども・子育て支援施設一覧 [PDFファイル/57KB]

「保育の必要性の認定」の申請方法

対象者

(1) 君津市に住民票があること
   市外にお住まいの方で、君津市内の施設をご利用の方は、お住まいの市区町村にて申請を行ってください。

(2) 保育を必要とする事由に該当すること

(3) 3歳児から5歳児であることまたは0歳児から2歳児の市民税非課税世帯であること  

保育を必要とする事由

  1. 1か月64時間以上の就労をしている(会社員、自営業、パート等)
  2. 妊娠中または出産前後である(出産予定月と前後2か月を併せた5か月間)
  3. 病気やけがで入院や通院をしているか、精神または身体に障がいがある
  4. 同居または、長期入院等している親族を常時看護・介護している
  5. 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている
  6. 求職活動中である(最長3か月まで)
  7. 就学、就業訓練中である(月64時間以上)
  8. 虐待・DV等の恐れがある
  9. 育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて、継続利用が必要であると認める場合 

保育の必要性の認定申請期間

対象施設の利用日の前日までに申請してください。

※認定は原則、遡って申請はできません。申請日(申請を受け付けた日)以降の認定となります。

必要なもの

 下記の書類に必要事項を記入し、印章(はんこ)、個人番号カード(無い場合は通知カードと運転免許書・パスポート等)をお持ちいただき、保育課で手続きをしてください。
                                 

必要書類
保育を必要とする事由 添付書類 備考

働いている

就労証明書
※在宅勤務の方は就労状況申告書を添付してください。

育児休業中の方も要提出

病気または障がいがある

傷病に関する申立書

医師による証明

同居または長期入院等の親族の介護・看護

看護・介護に関する申立書
出産前後(2か月) 母子手帳の写し 表紙と出産予定日がわかる頁
就学中 在学証明書と時間割  
求職中 求職活動申告書  

その他の書類(該当者のみ)

その他の書類
対象者 提出書類
認可外保育施設を利用していて、認可保育所の入園申込をしていない方 保育所等利申し込み等の不実施に係る理由書

必要書類ダウンロード

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