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【令和7年3月31日まで】児童手当の拡充に伴うお手続きはお済みですか

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年3月12日更新

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、所得制限の撤廃、高校生年代までの支給期間の延長、多子加算の額及び算定方法の見直しを行う制度拡充が実施されました。

 お手続きがお済みでない方は、提出期限内に必要書類をご提出ください。

申請方法

申請が必要な方

(1)所得限度額超過により、児童手当(特例給付)の支給対象外となっている方

(2)高校生年代のみの児童を養育している方

(3)現在児童手当を受給していて、君津市に届出をしていない高校生年代の児童を養育している方

(4)現在児童手当を受給していて、児童の兄姉等(18歳年度末を経過したあと22歳年度末までの児童)を含むと3人以上の児童を養育している方

申請に必要な書類

君津市に住民登録のある児童の保護者のうち、上記(1)(2)(4)の対象と思われる方に、必要書類を郵送しておりますので、提出期限までに提出をお願いいたします。

また、受給者と支給対象となる児童が別居している場合は「別居監護申立書」も必要となりますので、併せてご提出ください。

なお、
・上記(3)に該当する方
・上記(4)に該当する方で世帯を別にしている児童がいる方 
には、必要書類をお送りしておりません。下記の「申請手続き要否確認フロー」を確認のうえ、期限までに必要書類の提出をお願いいたします。

児童手当認定請求書 [PDFファイル/335KB]

児童手当額改定認定請求書 [PDFファイル/186KB]

監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/110KB]

別居監護申立書 [PDFファイル/55KB]

申請が不要な方

現在児童手当を受給中であり、君津市の児童手当台帳等に0歳から高校生年代までの児童が登録されている方については、職権による額改定処理を行いますので、手続きは不要です。

申請手続き要否確認フロー

申請が必要かどうかは申請手続き要否確認フロー [PDFファイル/341KB]をご確認ください。

提出期限

令和7年3月31日(月曜日)

※期限までに申請した場合、令和6年10月分の手当から支給されます。

※令和7年4月1日(火曜日)以降に申請した場合、申請の翌月分の手当から支給されます。

提出方法

郵送またはこども政策課窓口へ持参

その他

・公務員の方は所属庁での手続きとなりますので、市への提出は不要です。

・単身赴任等で父母が別居している場合は、所得の高い方が受給者となります。受給者となる方が君津市外にお住まいの場合は、そちらにお問い合わせください。

拡充の内容

(1)支給対象児童の年齢を「15歳到達後の最初の年度末まで」から「18歳到達後の最初の年度末まで」に延長

(2)所得制限を撤廃

(3)第3子以降の手当額を月1万5千円から月3万円に増額

(4)第3子の算定に含める児童の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長

(5)支給回数を年3回から年6回に増加

※  多子加算の数え方については、現在の高校生年代までの扱いを見直し、大学生に限らず、22歳年度末(22歳到達後、最初の3月31日までにある児童)までの子について、親等の経済的負担がある場合が多子加算の算定対象となります。

  拡充前(令和6年9月分まで) 拡充後(令和6年10月分から)
支給対象 中学校修了(15歳到達後の最初の年度末)まで 高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)まで
所得制限 所得制限あり 所得制限なし
手当月額

・3歳未満 一律:15,000円

・3歳〜小学校修了まで

  第1子、第2子:10,000円

  第3子:15,000円

・中学生 一律:10,000円

・特例給付 一律:5,000円

・3歳未満

  第1子、第2子:15,000円

  第3子:30,000円

・3歳〜高校生年代

  第1子、第2子:10,000円

  第3子:30,000円

多子加算の対象

高校生年代

(18歳到達後の最初の年度末)まで

大学生年代

(22歳到達後の最初の年度末)まで

支給月 2月・6月・10月(年3回、各前月までの4ヶ月分を支払) 2月・4月・6月・8月・10月・12月(年6回、各前月までの2ヶ月分を支払)

多子加算に伴う手続きについて(令和7年度分)

次に該当する児童手当受給者が、令和7年4月分以降も引き続き多子加算の算定を受けるためには児童手当額改定請求書及び監護相当、生計費の負担についての確認書の提出が必要になります。

手続きが必要と思われる方には、2月末に案内を送付しましたので、下記申請が必要な方に該当する場合はご申請ください。

申請が必要な方

(1)令和7年4月から大学生年代になる児童(平成18年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた児童)を含めて、3人以上の児童を養育をする方

(2)すでに多子加算の算定を受けた大学生年代の児童が、22歳到達後の最初の年度末前に卒業し、卒業以降もその児童の生計の負担をする方

提出期限

令和7年4月16日(水曜日)

※提出期限までに申請した場合は、令和7年4月分の手当から多子加算として算定されます。

※令和7年4月17日以降に申請した場合は、申請した翌月分の手当から多子加算として算定されます。

提出方法

郵送またはこども政策課窓口へ持参

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