子ども医療費助成制度
子ども医療費の助成
君津市に住民登録があり、健康保険に加入している高校生年齢(18歳到達後の最初の3月31日)までのお子さんの医療費を助成しています。
医療機関で受診した際にかかった保険適用分の医療費(食事療養費、調剤費を含む)が無料になります。
ただし、お子さんが以下に該当する場合は対象外です。
- 婚姻している場合
- 就職し、保護者の被扶養者でない場合
- 生活保護を受けている場合
現物給付(子ども医療費助成受給券)による助成
医療機関の窓口で「子ども医療費助成受給券」と「保険証」を提示すると、保険適用分の医療費が無料になります。
受給券の交付を受けるためには申請が必要です。こども政策課または各市民センターで手続きをしてください。
お子さんが生まれた時
出生日から1ヶ月以内に申請した場合は、出生日から助成の対象となります。受給券の有効期間も出生日から有効のものを交付します。
転入した時
転入日から1ヶ月以内に申請した場合は、転入日から助成の対象となります。受給券の有効期間は転入日の翌月1日から有効のものを交付します。
転入日から翌月1日までに医療機関にかかった場合は、償還払いにより助成します。
申請に必要なもの
- 印章(はんこ)
- 健康保険証(お子さんが加入している、または加入する予定の保険証)
- 個人番号カードまたは通知カード(対象のお子さんとその保護者) ※通知カードの場合はあわせて保護者の本人確認書類が必要です。
なお、申請には、原則、市町村民税額を証する書類の提出が必要ですが、市の職員が公簿等により確認することに同意された場合は、提出を省略することができます。
ただし、1月1日時点の住所を特定できない時などには、提出をお願いすることがあります。
【記入例】子ども医療費助成申請書 [PDFファイル/257KB]
償還払いによる助成
受給券が交付されるまでの間や千葉県外の医療機関を受診した場合など、受給券を利用しないで医療費を支払った場合は、申請すれば後から払い戻しを受けることができます。
申請に必要なもの
- 印章(はんこ)
- お子さんの健康保険証
- 子ども医療費助成受給券
- 保護者名義の振込先がわかるもの
- 領収書原本(お子さんの氏名・総医療点数・日付が記載されたもの)
※保険証未使用、補装具、高額療養費等に該当する場合は、改めて書類が必要になりますので下記をご確認ください。
子ども医療費助成金交付申請書 [PDFファイル/91KB] お子さん1人の1回の申請につき1枚が必要です。
医療費計算書(子ども医療費) [PDFファイル/65KB] お子さん1人の1回の申請につき1枚が必要です。
【記入例】子ども医療費助成金交付申請書 [PDFファイル/136KB]
【記入例】医療費計算書(子ども医療費) [PDFファイル/82KB]
保険証未使用の場合
加入している健康保険組合等に療養費の支給申請をした後、健康保険組合等から発行された支給の決定に関する書類(支給決定通知書)をお持ちのうえ、申請してください。
領収書の原本を健康保険組合等に提出する場合は、コピーをお持ちください。
治療用補装具や小児弱視等の治療用眼鏡を購入した場合
加入している健康保険組合等に療養費の支給申請をした後、健康保険組合等から発行された支給の決定に関する書類(支給決定通知書)と、病院(医師)から発行された装着証明書や作成指示書をお持ちのうえ、申請してください。
領収書や装着証明書等の原本を健康保険組合等に提出する場合は、コピーをお持ちください。
小児弱視については、こちらの「小児弱視と子ども医療費助成制度について」もご覧ください。
高額療養費や附加給付金が支給される場合
同一月にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合に、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分があとから払い戻される「高額療養費」という制度や、健康保険組合等によっては、高額療養費とは別に「附加給付金」が支給される場合があります。
子ども医療費は、高額療養費や附加給付金を差し引いた額が助成額となるため、まずは加入している健康保険組合等で手続きしてください。手続き終了後、健康保険組合等から発行された支給の決定に関する書類(支給決定通知書)等をお持ちのうえ、申請してください。
領収書の原本を健康保険組合等に提出する場合は、コピーをお持ちください。
子ども医療費助成の対象とならないもの
- 保険適用外のもの(健康診断・予防接種・容器代等)
- 他の医療費助成制度の適用分
- 交通事故などの第3者行為による場合
- 学校、幼稚園、保育園の管理下での負傷または疾病など、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる場合(お子さんが通っている学校等にご確認ください。)
各種届出
受給券交付後、以下の変更があった場合は、こども政策課または各市民センターへ届出をしてください。
- 市外へ転出するとき
- 住所・氏名・世帯・加入健康保険等を変更したとき
- 生活保護を受けるようになったとき
- お子様が婚姻したとき
- お子様が就職し、保護者の被扶養者でなくなったとき
届け出に必要なもの
- 印章(はんこ)
- お子さんの健康保険証
- 子ども医療費助成受給券(変更があった場合)
- 個人番号カードまたは通知カード(対象のお子さんとその保護者) ※通知カードの場合はあわせて保護者の本人確認書類が必要です。
子ども医療費助成資格登録変更届 [PDFファイル/167KB]
子ども医療費助成受給券再交付申請書 [PDFファイル/68KB]
【記入例】子ども医療費助成資格登録変更届 [PDFファイル/312KB]
【記入例】子ども医療費助成受給券再交付申請書 [PDFファイル/115KB]
【記入例】子ども医療費助成受給券返納届 [PDFファイル/109KB]
医療機関の適正な受診にご協力ください
子ども医療費助成制度は、市民の皆さんからの大切な税金で実施しています。今後も制度を安定的・継続的に運営していくためにも、適正な受診にご理解とご協力をお願いします。
ジェネリック医薬品を上手に活用しましょう
ジェネリック医薬品とは、先発医薬品と同等の効果を持ちながら、価格が安く抑えられた医療用医薬品です。医師や薬剤師と相談しながら活用についてご検討をお願いします。
夜間、休日診療はなるべく避けましょう
夜間や休日に開いている救急医療機関は、緊急性の高い方を受け入れるためのものです。平日の時間内に受診することができないかもう一度考えてみましょう。夜間に急な病気で心配なときは、こども急病電話相談(局番なしの#8000または、043-242-9939)をご活用ください。看護師や小児科医から電話でアドバイスを受けられます。相談受付は、毎日午後7時から翌午前6時まで、相談は無料ですが通話料は利用者の負担となります。
重複受診はやめましょう
同じ病気で複数の医療機関を受診すると、医療費が余分にかかるだけでなく、重複する検査や投薬によって、体に悪影響を与えてしまうなどの心配があります。信頼できるかかりつけ医をみつけ、まずはかかりつけ医に相談する習慣を身につけましょう。