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子ども医療費助成制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

子ども医療費の助成

子ども医療及び子育ての支援体制の充実のため、0歳から中学校3年生までの子どもが医療機関で受診した際にかかった保険適用分の医療費を助成しています。

医療機関の窓口で「子ども医療費助成受給券」と保険証を提示すると、保険診療でかかった医療費が無料になります。

助成対象

君津市に住民登録があり、健康保険に加入している中学校3年生までのお子さんの医療費(保険適用分)を助成します。

  • 対象年齢        0歳から中学校3年生
  • 対象となる医療費     保険適用の診療(通院・入院・食事療養費)及び調剤
  • 自己負担金       無料

助成対象とならないもの

  • 保険適用外のもの(健康診断予防接種容器代等)
  • 他の医療費助成制度の適用分
  • 交通事故などの第3者行為による場合

独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる医療費

学校、幼稚園、保育園の管理下での負傷または疾病など、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる医療費については、子ども医療費助成制度の助成対象となりません。

独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象かどうかについては、お子さんの通われている学校等にご確認ください。

申請手続き

受給券を発行するためには申請が必要です。こども政策課または各市民センターで手続きをしてください。
出生または転入から1ヶ月以内に申請していただければ、出生日または転入日に遡って助成が受けられます。

申請に必要なもの

  • 印章(はんこ)
  • 健康保険証(お子さんが加入している、または加入する予定の保険証)
  • 個人番号カードまたは通知カード(対象のお子さんとその保護者) ※通知カードの場合はあわせて保護者の本人確認書類が必要です。

所得・税額証明書は情報提供ネットワークを用い、市町村間で確認をするので、提出は原則不要です。(番号法第9条第2項並びに君津市個人番号の利用に関する条例第4条別表第1の4)

※1月1日時点の住所の特定が出来ない等の場合には提出をお願いすることがあります。

※保育園やひとり親家庭住宅手当の申請など、引き続き、所得証明書が必要な場合があります。

子ども医療費助成申請書はこちら

助成方法

千葉県内の医療機関で受診する場合

医療機関の窓口で受給券と健康保険証を提示すると、保険適用分の医療費が無料となります。

受給券が交付されるまでの間や千葉県外の医療機関で受診する場合

医療機関で保険適用分の自己負担金を一旦お支払いいただき、後日、領収書等を持ってこども政策課または各市民センターで申請してください。
申請があった月の2か月後の月末に、指定口座へ保険適用分の医療費を振り込みます。
なお、申請できる医療費は、支払った日の翌日から起算して2年以内のものです。

※詳しくは、下記「償還払いの申請方法」をご確認ください。

償還払いの申請方法

申請に必要なもの

  • 印章(はんこ)
  • お子さんの健康保険証
  • 子ども医療費助成受給券
  • 保護者名義の振込先がわかるもの
  • 領収書原本(お子さんの氏名・総医療点数・日付が記載されたもの)

 ※保険証未使用、補装具、高額療養費等に該当する場合は、別途書類が必要になりますので下記をご確認ください。

保険証未使用の場合

加入している健康保険組合等に療養費の支給申請をした後、健康保険組合等から発行された支給の決定に関する書類(支給決定通知書)をお持ちのうえ、償還払いの申請をお願いします。

※領収書の原本を健康保険組合等に提出する場合は、コピーをお持ちください。

治療用補装具や小児弱視等の治療用眼鏡を購入した場合

加入している健康保険組合等に療養費の支給申請をした後、健康保険組合等から発行された支給の決定に関する書類(支給決定通知書)と、病院(医師)から発行された装着証明書や作成指示書をお持ちのうえ、償還払いの申請をお願いします。

※領収書や装着証明書等の原本を健康保険組合等に提出する場合は、コピーをお持ちください。

小児弱視については、こちらの「小児弱視と子ども医療費助成制度について」もご覧ください。

高額療養費や附加給付金が支給される場合

同一月にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合に、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分があとから払い戻される「高額療養費」という制度や、健康保険組合等によっては、高額療養費とは別に「附加給付金」が支給される場合があります。

子ども医療費は、高額療養費や附加給付金を差し引いた額が助成額となるため、まずは加入している健康保険組合等にお手続きください。

手続き終了後、健康保険組合等から発行された支給の決定に関する書類(支給決定通知書)等をお持ちのうえ、償還払いの申請をお願いします。

※領収書の原本を健康保険組合等に提出する場合は、コピーをお持ちください。

 

子ども医療費助成金交付申請書及び医療費計算書はこちら

変更届

氏名・世帯・住所・加入健康保険等に変更があった場合は、こども政策課または各市民センターで資格登録変更届を提出してください。

届け出に必要なもの

  • 印章(はんこ)
  • お子さんの健康保険証
  • 子ども医療費助成受給券
  • 個人番号カードまたは通知カード(対象のお子さんとその保護者) ※通知カードの場合はあわせて保護者の本人確認書類が必要です。

子ども医療費助成資格登録変更届はこちら

受給券の紛失等

受給券の紛失等があった場合は、お子さんの健康保険証をお持ちになり、こども政策課で再交付申請書を提出してください。

子ども医療費助成受給券再交付申請書はこちら

医療機関の適正な受診にご協力ください

 子ども医療費助成制度は、市民の皆さんからの大切な税金で実施しています。今後も制度を安定的・継続的に運営していくためにも、適正な受診にご理解とご協力をお願いします。

ジェネリック医薬品を上手に活用しましょう。

 ジェネリック医薬品とは、先発医薬品と同等の効果を持ちながら、価格が安く抑えられた医療用医薬品です。医師や薬剤師と相談しながら活用についてご検討をお願いします。

夜間、休日診療はなるべく避けましょう。

 夜間や休日に開いている救急医療機関は、緊急性の高い方を受け入れるためのものです。平日の時間内に受診することができないかもう一度考えてみましょう。夜間に急な病気で心配なときは、こども急病電話相談(局番なしの#8000または、043-242-9939)をご活用ください。看護師や小児科医から電話でアドバイスを受けられます。相談受付は、毎日午後7時から翌午前6時まで、相談は無料ですが通話料は利用者の負担となります。

重複受診はやめましょう。

 同じ病気で複数の医療機関を受診すると、医療費が余分にかかるだけでなく、重複する検査や投薬によって、体に悪影響を与えてしまうなどの心配があります。信頼できるかかりつけ医をみつけ、まずはかかりつけ医に相談する習慣を身につけましょう。

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